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相続税申告

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

相続税申告 熊本

遺言書がある場合の相続税申告について税理士の先生にお伺いしたいです。(熊本)

熊本に住む60代の者です。そろそろ真剣に相続について向き合おうと思い、生前対策として遺言書の作成を検討しています。私の相続が起こった際、相続税申告が必要になる可能性が高いです。相続税申告が必要になる場合、遺言書があることで相続税申告の手続きにどのような影響がありますか。遺言書の有無による相続税申告に必要な手続きの違いを教えてください。(熊本)

遺言書があると相続税申告のために必要な手続きが円滑に進むことが期待できます。

遺言書は、生前にご自身の財産について「誰に」「何を」相続させるのか記載した法的効力のある書類です。

遺言書がない場合の相続では、相続人全員で遺産分割について話し合いをしますが、遺言書がある場合は原則として法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書があれば相続人全員での遺産分割協議を行う必要がありません。相続手続きの中でも、相続人全員の意見が合わないなどの理由から遺産分割協議に時間がかかる傾向があります。遺言書があることにより記載されている内容に従って手続きを進めらることができため、相続税申告に必要になる手続きをスムーズに進めることができます。

遺言書の有無で考えられる相続税申告への影響について、下記よりご紹介いたします。

遺言書がある場合の遺産分割

  • 相続人全員での遺産分割協議が不要(遺言書の内容に従って遺産分割を行うため)
  • 遺産分割協議で遺産をめぐる相続人同士のトラブルを回避
  • 遺産分割にかかる時間が短縮されることで相続税申告の期限内に手続きが済むため相続税の各種控除が適用できる

遺言書がない場合の遺産分割

  • 遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限に間に合わずに未分割で申告した場合、小規模宅地等の特例の適用や配偶者の税額軽減が受けられなくなる場合がある

相続では、遺産分割協議の際に相続人同士のトラブルになるケースがあります。残されるご家族のトラブル回避のためにも、お元気なうちの生前対策として遺言書の作成をおすすめいたします。

熊本相続税申告相談プラザでは熊本で相続税申告に関するサポートをしております。熊本で相続税申告のご相談なら熊本相続税申告相談プラザの相続税申告に特化した専門家にお任せください。熊本の皆様の相続税申告を迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。まずは初回の無料相談をお気軽にご活用ください。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

相続税申告 熊本

税務署からのお尋ねが届いた場合には相続税申告が必須なのでしょうか。税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

熊本で暮らしていた父が亡くなり、半年ほど経過したのですが、税務署から”相続についてのお尋ね”という書類が届きました。この書類は返信しなければならないのでしょうか。この書類が届いたということは、相続税申告が必須ということでしょうか。(熊本)

”相続についてのお尋ね”が届いた場合、相続税申告が必須というわけではありませんが適切に対応しましょう。

相続が発生し、6~8か月が経過したタイミングで税務署から”相続についてのお尋ね”という書類が送られてくる場合があります。

この書類は、相続税の申告漏れを防ぎ適正な課税を確保することを目的としています。被相続人の過去の確定申告等をもとに、相続税の課税対象となる可能性が高いと考えられる方へ税務署から送付されるものです。

相続税申告は不要と思っていた方にこの文書が届くと、思いもよらない通知に不安を感じる方も多いでしょう。しかし、文書が届いたすべての人が相続税申告が必要と確定しているわけではありません。

税務署から送られてくる”相続についてのお尋ね”に回答の提出義務はありません。しかしながら、この文書が送られてくるということは少なからず「相続税申告の可能性がある」と税務署から見込まれている状況ですので、何もせず無視したままでいると税務署から疑われかねません。遺産総額が分かっており、その上で相続税申告は不要と確定している場合は、届いた文書に必要事項を記入の上、回答を提出するようにしましょう。

なお、”相続についてのお尋ね”に相続税申告書が同封されている場合があります。この場合は相続税申告が確実であると税務署側が判断していると考えられますので、速やかに手続きに着手しましょう。相続税申告が必要なのが分かっており、既に準備している状況である場合には、そのまま相続税申告の期限内に間に合うよう申告の準備を進めて問題ありません。相続税申告が必要にもかかわらず、回答もせず相続税申告も行わずにいると、税務調査の対象となる可能性があります。税務調査により申告漏れが発覚してしまうと、本税のほかに延滞税や無申告加算税などの追徴課税が発生してしまいますのでご注意ください。

熊本で相続税申告に関するご相談なら熊本相続税申告相談プラザにお気軽にお問合せください。熊本相続税申告相談プラザは熊本の皆様の相続税申告を丁寧にサポートさせていただきます。まずは初回の無料相談より、お気軽にご相談ください。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年11月04日

相続税申告 熊本

父には借金があり、相続税申告時の債務控除を考えています。借金の他にも控除できる債務があれば、税理士の先生に教えて欲しいです。(熊本)

こんにちは、私は熊本在住の40代です。先日父が病で亡くなり地元の熊本で葬儀を執り行いました。そんな折、父には金融機関からの借入金があることが分かりました。相続税申告の際には相続財産の総額から借金などの債務を控除できると聞いたのですが、借金の他にもどんな債務が控除対象なのかを、詳しく教えていただけますか。相続放棄する事は考えていません。税理士の先生、よろしくお願いいたします。(熊本)

相続税申告における遺産の総額から控除できる債務について、控除できない債務と併せてご説明します。

被相続人(ご相談者さまのお父様)に未払金や借入金(ローン)などの債務がある場合には、その債務金額を相続の遺産総額から、控除する事が可能です。これが相続税申告の債務控除制度です。

相続税申告で債務控除の対象となるものを、以下でご案内いたします。

  1. 被相続人の死亡した際(相続開始時)に存在した債務で、確実性が認められるものについては控除対象です。
  2. 被相続人に課される所得税などで、相続の開始後に相続人等が納付する又は徴収されることになった税金について。相続時精算課税適用者の死亡によってその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除きます。相続開始時に、納税金額が未確定のケースであっても、債務の控除対象になります。
  3. 被相続人の葬式費用、これは被相続人の債務ではないものの、遺産総額から控除が行える債務控除対象に認められていますので、金額や支払先が明記されたもの、日付が明記された領収証やレシート、支払証明書の原本などは、紛失しないよう注意して保管をお願いします。お布施、心付け、通夜や告別式での食事代に関しても、控除の対象となります。

相続税申告において債務の控除対象外になるものを、続いてご案内します。

  1. 被相続人が生前に購入したお墓の購入代金、その未払い分などの、相続における非課税財産に関わる債務は控除対象外です。
  2. 相続人等の責任において、納付や徴収される事になった延滞税や加算税などの税金なども控除の対象外です。

相続税申告の債務控除についてご説明しましたが、実際のところ債務控除の対象や非対象に該当するかしないかの判断には、慎重さが求められます。

熊本で相続税申告についての専門家をお探しの皆様は、ぜひ熊本相続税申告相談プラザにお任せください。初回は無料相談をご用意しておりますので、少しでもご不安やご不明点がある方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせ下さい。熊本の皆様からのお問合せを、所員一同心よりお待ちしております。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

相続税申告 熊本

自宅を相続した場合に相続税の申告で特例を受けられると伺いました。税理士の先生、詳しく教えてください。(熊本)

私は熊本に住む50代です。先日、長年熊本の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。父が体調を崩してからは、私も両親と同居し、家族で支え合いながら暮らしておりました。現在は母と協力しながら相続手続きを進めているところです。
父の財産を整理してみたところ、相続税の申告が必要になりそうだということが分かりました。しかし、納税のための資金をどのように準備するかが大きな課題です。
父名義の熊本の自宅を売却すれば納税資金を確保できるかもしれませんが、家族の思い出が詰まったこの家を手放すことにはどうしても抵抗があります。母の今後の生活を考えても、できるだけ手元にお金を残しておきたいという思いがあります。
熊本に住む親族に相続税についての不安を話したところ、「自宅を相続した場合には特例が用意されているはずだ」という話を聞きました。税理士の先生、自宅に関する相続税の特例について教えていただけますか。(熊本)

同居していた親族は、「小規模宅地等の特例」を活用すれば、一定の条件のもとで相続税の計算における宅地の評価額を下げることができます。

相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があります。この特例を適用できれば、相続税の計算上、宅地の評価額を大幅に下げることができ、その結果として納める相続税額を大きく抑えることが可能です。
被相続人が自宅として実際に居住していた土地(特定居住用宅地)の場合、要件を満たす親族が相続または遺贈によって取得することで、330㎡までの範囲で評価額を80%減額することが認められています。ただし、この特例を受けるためには、対象となる宅地の取得者や居住状況などに応じて細かな要件が定められています。要件を満たさない場合、適用が認められず、結果的に想定より多くの税金を負担することになりかねません。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
減額の対象となる宅地面積は最大330㎡まで
 330㎡を超える部分については、減額の対象外となります。

宅地の取得者によって適用条件が異なる

  • 配偶者が相続または遺贈によって宅地を取得する場合:無条件で特例が適用されます。
  • 同居していた親族が取得する場合:一定の要件を満たす必要があります
  • 別居している親族が取得する場合:より厳しい条件が定められています。

特例の適用により相続税額が0円となる場合でも申告は必要
 減額により納税額が発生しない場合でも、相続税の申告書の提出は必須です。

「小規模宅地等の特例」は、相続税の負担を軽減するうえで有効な制度ですが、その分、適用要件や判定基準が複雑で、個々のご家庭の事情によって判断が異なる点に注意が必要です。

熊本相続税申告相談プラザでは、相続税に精通した税理士が多数在籍し、豊富な実績と知識をもとに、お客様の状況に合わせて丁寧にご案内いたします。初回のご相談は完全無料です。相続税申告や相続手続き、各種名義変更のご相談など、どんな些細なことでも構いません。
熊本で相続税申告に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザへお問い合わせください。スタッフ一同、熊本の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年10月02日

相続税申告

税理士の先生、亡くなった夫の相続税申告で、妻の私が受けられる控除について教えてください。(熊本)

私は熊本で暮らす70代女性です。先日、熊本で長年連れ添った夫が亡くなりました。
夫はそれなりの金額の財産を遺してくれましたので、私の当面の熊本での暮らしは問題なく過ごせるだろうと思ってはおります。ただ、これからの人生何があるか分かりません。今暮らしている熊本の自宅は残しておきますが、もう今後活用する予定のない熊本の土地などは売り払って、できる限り手元にお金を残しておきたいと思っています。
相続税申告では、妻である私が利用できる控除の制度があると聞きました。ぜひとも利用したいと思いますので、この控除制度について教えてください。(熊本)

相続税申告で被相続人の配偶者が利用できる「配偶者の税額の軽減」制度をご紹介します。

相続税申告では、「配偶者の税額の軽減」、いわゆる配偶者控除の制度が設けられています。被相続人(亡くなった方)の配偶者が利用できるもので、相続税の負担を大幅に軽減させることにつながります。
配偶者控除を利用するためには、配偶者として実際に取得する財産額がはっきり決まっている(遺言により取得する財産が指定されている、または遺産分割が完了している)必要があります。
配偶者の実際に取得する正味の財産額が、以下のいずれかを超えなければ、配偶者に相続税が課せられることはありません。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分に相当する金額

例えば、取得した財産が1億6千万円以上だったとしても、それが配偶者として受け取る法定相続分の範囲内の金額なのであれば、配偶者に相続税はかからないということです。

この配偶者控除は相続税申告を正しく行うことも要件の一つですので、配偶者控除の利用により相続税の納税が不要になった場合でも、相続税申告は必ず行いましょう。

相続税申告を正しく行うためには、相続財産の価値を正しく把握する必要があります。熊本のご相談者様のように相続財産の中に不動産が複数ある場合は特にご注意ください。たとえこれまでほとんど利用していなかった土地だとしても、相続税評価額を調べたところ、想像以上の価値があると判明することもあります。熊本の不動産については、しっかりと「評価」を行い、相続税評価額がどの程度になるのか確認しておきましょう。

不動産の評価は非常に難しい分野で、複雑な計算を伴います。熊本に不動産をお持ちの方は、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
私ども熊本相続税申告相談プラザは、豊富な相続税申告実績をもち、これまで培った相続税申告に関する知識とノウハウを強みに、熊本の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、熊本エリアで相続税申告を依頼できる事務所をお探しの方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

相続税申告 熊本

相続税の申告期限までに遺産分割できそうにないのですが、税理士の先生のお力で期限を延ばしてもらえませんか?(熊本)

熊本に暮らす父が亡くなり相続が発生したのですが、相続手続きが思うように進まず困っています。
父は熊本で商売をしていたのですが、その商売の引継ぎについて兄弟間で揉めている状態ですし、父は熊本の自宅だけでなく、熊本にいくつか土地も所有していましたので、その所有権についても兄弟それぞれで意見が割れています。
父の財産額を考えると相続税申告は必要だろうと見込んでいるのですが、遺産分割ですら一向にまとまる気配がないのに、さらに相続税を計算して申告書を作成しなければならないとなると、相続税申告の期限には到底間に合いそうにありません。
税理士の先生、なんとか相続税申告の期限を延ばせるようお力を貸していただけませんか?(熊本)

残念ですが、「遺産分割がまとまらない」という理由では相続税申告の期限延長が認められることはないとお考えください。

相続税は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月」の間に、申告だけでなく納税まで行うもの明確に期日が定められています。相続の開始を知った日とは、通常は被相続人の亡くなった日を指します。
相続税の申告期限は、やむを得ない特殊な事情がある場合に限り、特例的に延長が認められるケースもありますが、それは遺贈の放棄があったり、相続人の認知や廃除で異動が生じたりといった内容です。期限までに遺産分割がまとまりそうにない、申告書の準備が間に合わない、といった個人的な理由では、残念ですが期限の延長が認められることはないとお考えください。

申告期限の延長は難しいですが、期限に間に合いそうにない時の対処法をご紹介します。
熊本のご相談者様のように申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、未分割のままでよいので一旦申告と納税を行いましょう。民法では各相続人の財産を取得する割合の目安(法定相続分)を定めていますので、その割合をもとに相続税を計算し、申告書の提出と納税を期限内に行います。
その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出し、その後遺産分割がまとまったら、改めて実際に取得した財産額をもとに相続税を計算しなおし、修正申告や更正の請求を行い正しく申告納税しましょう。
相続税の節税につながる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の制度は、遺産分割が完了していなければならないため、はじめの相続税申告では利用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば後から適用が可能となります。

相続税には複雑な定めが数多く存在します。相続税の負担を最小限に抑え、熊本の皆様の大切な資産をお守りするためにも、相続税申告が必要な熊本の皆様は熊本相続税申告相談プラザの相続税の専門家までお問い合わせください。相続税に関する確かな知識と実績を強みに、熊本の皆様の相続税申告を強力にサポートいたします。
初回完全無料相談にて、熊本の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年09月02日

相続税申告 熊本

相続税申告における死亡保険金の扱いについて税理士に伺います。(熊本)

父の相続についてご相談があります。父は数か月前に熊本の病院で亡くなり、葬儀は家族葬で行いました。もともと我が家は裕福ではないので、相続税申告などは全く関係ないと気にもしていなかったのですが、先日母が、父が亡くなったことを受けて死亡保険金が入ったと言ってきました。
母が受け取った死亡保険金は1,500万円ほどだそうです。ちなみに父の遺産は熊本の自宅と現金が数百万円程度です。もし死亡保険金が相続税の対象となるようでしたら相続税の申告が必要になるかもしれないと焦り始めています。相続人は母と私の2人です。税理士の方、母が受け取った死亡保険金が相続税申告をするうえでどうなるのか教えてください。(熊本)

死亡保険金には非課税限度額がありますが、まずは契約書を確認して相続税の課税対象なのかみてみましょう。

死亡保険金は契約者、受取人が誰かによって税金が異なるため、まずは死亡保険金の契約書類を確認します。

  • 相続税…契約者と被保険者がA、受取人が相続人B
  • 所得税、住民税…契約者A、被保険人B、受取人がA
  • 贈与税…契約者A、被保険者B、受取人C

民法上、死亡保険金は、「受取人固有の財産」と見なされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象ではありませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。つまり、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となるわけです。ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので(法定相続人1人につき500万円)、限度額を超えた金額が課税対象です。

【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】500万円 × 法定相続人の数=非課税限度額

ご相談者様で当てはめてみた場合、法定相続人はお母様とご相談者様のおふたりですので、1,000万円が非課税限度額です。したがって、死亡保険金1,500万円のうち500万円に対して相続税がかかることになります。

なお、相続人以外の方が死亡保険金を取得した場合は非課税の適用外です。被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。

熊本相続税申告相談プラザは、相続税申告の専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。熊本相続税申告相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、熊本の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。
まずは熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続税申告相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年09月02日

相続税申告 熊本

相続税申告を含む相続手続きは税理士に依頼しなくても自分でできますか?(熊本)

父の相続の件でご相談があります。80代だった父は先月熊本の病院で亡くなりました。熊本の葬儀場で葬式を行い、今は両親が生前住んでいた熊本の実家の片付けがだいぶ進んだところです。
今後は相続手続きをやらなければならないのですが、相続人である私と妹は6年前に母を亡くした際に相続手続きを経験しています。母の時は何もかもが初めてだったので専門家に依頼しましたが、今回は2人でやれるのではないかと思っています。ただし、私も妹もそれぞれ家庭があり、仕事もしているので、片手間で相続手続きができるのか不安もあります。
ちなみに父の遺産をざっと確認したところ、預貯金のほかに実家を含めた不動産が数点あったため、相続税がかかる可能性があります。このようなケースで、自分達だけで相続手続きすることは可能でしょうか。(熊本)

相続税申告には期限やペナルティもあるため、税理士に依頼されることをお勧めします。

相続税申告のみならず、相続のお手続きは専門家に依頼しなければならないという決まりはありません。相続財産が少なく、相続人も少ない場合はご自身で手続きされる方もいらっしゃいます。ただし、遺産に不動産が含まれる場合の相続税申告はご自身で行うより相続税申告を専門とする税理士に依頼されることを強くお勧めします。
相続税申告は内容が複雑というだけでなく、不動産は評価計算や相続登記(名義変更)などといった専門家でも一筋縄ではいかないようなお手続きをしなければなりません。

また、相続税申告には期限があり、期限が過ぎた場合は延滞税、計算ミスをして本来納めるべき税額よりも少なく申告してしまうと過少申告加算税などといったペナルティが加算されてしまいます。相続税の計算を行う前には相続人全員による遺産分割協議を行って、遺産分割がまとまっている必要がありますので、申告期限まで時間の余裕はないと思ってください。
相続税申告の知識や経験のない方だけで手続きをすることも可能ではありますが、相続税申告のお手続きは正確かつスピードも求められるお手続きですので、相続税申告を専門とする税理士へ依頼をされた方が安心ではないでしょうか。

熊本相続税申告相談プラザは、相続税申告の専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。熊本相続税申告相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、熊本の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。
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熊本の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

相続税申告 熊本

代襲相続になる場合、相続税申告の基礎控除額の計算はどうなるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

熊本に住む父方の祖父が亡くなりました。父が生きていれば父が相続人になるのですが、父は祖父よりも先に他界しているため、父に代わり孫である私と妹が相続人となるようです。相続人は私と妹と祖母の3人です。

相続税申告の基礎控除額を算出する際、法定相続人の数はこの3人で計算するのでしょうか。それとも、本来の相続人は父なので祖母と父の2人で計算するのでしょうか。(熊本)

相続税申告で代襲相続人も相続人と同じように法定相続人として数え、基礎控除額を算出します。

本来相続人となる被相続人の子や兄弟などが、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、死亡した人に代わって本来相続人になる人の子が相続人になります。これを代襲相続といいます。この制度で相続人となった被相続人の孫や甥、姪などを代襲相続人といいます。

代襲相続人は基礎控除額を算出する際、本来の相続人と同様にカウントします。

相続税申告の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出します。したがって今回のご相談での基礎控除額は下記になります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

代襲相続が発生すると相続人が代わる上に相続人の人数が増える場合もあり、基礎控除額が増えることになります。

代襲相続になる場合、普段関わりが無かった人が代襲相続人になるケースもあるため、相続手続きがスムーズに進まない場面も発生するかもしれません。しかしながら相続人の数が増えると、相続税申告の基礎控除額が本来の相続より増加することになるため、相続税申告の観点では利点といえるでしょう。

相続税申告は、それぞれのご状況や財産に応じて納税額を計算する必要があるため、専門知識を必要とする場面が多々あります。熊本にお住まいでご自身での相続税申告が不安な方は熊本相続税申告相談プラザの相続税申告の専門税理士にお気軽にご相談ください。熊本相続税申告相談プラザは相続税申告に特化した税理士が熊本の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。熊本相続税申告相談プラザは初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

相続税申告 熊本

相続税申告が必要なのか判断できません。税理士の先生教えてください。(熊本)

熊本に住む父が亡くなりました。父は自営業だったため遺産は土地や自宅、預貯金などがあります。概算では相続税申告が必要になりそうです。相続税申告について、自分なりに調べてみましたが専門用語ばかりでよく分かりません。相続税申告に基礎控除があることや申告期限があることは分かりましたが、どういった財産が相続税の対象となるのか、相続税申告に至るまでの手順等が分かりません。相続税申告について教えてください。(熊本)

相続税申告には課税の財産と非課税の財産があります。

まず、相続税申告を行うにあたり、必要になる相続手続きの流れを簡単にご説明いたします。

  • 相続人の調査 …相続人の相続関係を証明するために必要になります。
  • 相続財産の調査 …遺産分割をする前に相続財産を漏れのないよう調査します。
  • 遺産分割協議 …相続人全員で遺産分割について話し合いをします。
  • 相続税申告 …遺産総額が基礎控除の金額を超える場合、申告及び納付をします。
  • 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義を相続人に変更します。

次に、相続税が課税される財産と非課税の財産について下記に一例を挙げましたのでご参考ください。

【課税対象の相続財産の例】

  • 有価証券、預貯金
  • 不動産(土地、家屋 、土地に有する権利)
  • 事業用、農業用財産
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • 構築物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前※に受けた贈与
    ※令和6年1月1日以降の贈与から、持ち戻し期間が3年から7年へ徐々に延長され、最終的に7年分が持ち戻される改正が行われました。
  • その他

【非課税の相続財産の例】

  • ​墓地・仏壇・仏具等の祭祀財産
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • その他

相続税申告が必要かどうかの判断について不安な方は相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。熊本で相続税申告に関するご相談なら相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する熊本相続税申告相談プラザにお問い合わせください。ご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。熊本近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に熊本相続税申告相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。

相続税申告・生前対策
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お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

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お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

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