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相続税申告

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年09月02日

熊本 相続税申告

相続税申告における死亡保険金の扱いについて税理士に伺います。(熊本)

父の相続についてご相談があります。父は数か月前に熊本の病院で亡くなり、葬儀は家族葬で行いました。もともと我が家は裕福ではないので、相続税申告などは全く関係ないと気にもしていなかったのですが、先日母が、父が亡くなったことを受けて死亡保険金が入ったと言ってきました。
母が受け取った死亡保険金は1,500万円ほどだそうです。ちなみに父の遺産は熊本の自宅と現金が数百万円程度です。もし死亡保険金が相続税の対象となるようでしたら相続税の申告が必要になるかもしれないと焦り始めています。相続人は母と私の2人です。税理士の方、母が受け取った死亡保険金が相続税申告をするうえでどうなるのか教えてください。(熊本)

死亡保険金には非課税限度額がありますが、まずは契約書を確認して相続税の課税対象なのかみてみましょう。

死亡保険金は契約者、受取人が誰かによって税金が異なるため、まずは死亡保険金の契約書類を確認します。

  • 相続税…契約者と被保険者がA、受取人が相続人B
  • 所得税、住民税…契約者A、被保険人B、受取人がA
  • 贈与税…契約者A、被保険者B、受取人C

民法上、死亡保険金は、「受取人固有の財産」と見なされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象ではありませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。つまり、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となるわけです。ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので(法定相続人1人につき500万円)、限度額を超えた金額が課税対象です。

【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】500万円 × 法定相続人の数=非課税限度額

ご相談者様で当てはめてみた場合、法定相続人はお母様とご相談者様のおふたりですので、1,000万円が非課税限度額です。したがって、死亡保険金1,500万円のうち500万円に対して相続税がかかることになります。

なお、相続人以外の方が死亡保険金を取得した場合は非課税の適用外です。被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。

熊本相続税申告相談プラザは、相続税申告の専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。熊本相続税申告相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、熊本の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。
まずは熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続税申告相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年09月02日

熊本 相続税申告

相続税申告を含む相続手続きは税理士に依頼しなくても自分でできますか?(熊本)

父の相続の件でご相談があります。80代だった父は先月熊本の病院で亡くなりました。熊本の葬儀場で葬式を行い、今は両親が生前住んでいた熊本の実家の片付けがだいぶ進んだところです。
今後は相続手続きをやらなければならないのですが、相続人である私と妹は6年前に母を亡くした際に相続手続きを経験しています。母の時は何もかもが初めてだったので専門家に依頼しましたが、今回は2人でやれるのではないかと思っています。ただし、私も妹もそれぞれ家庭があり、仕事もしているので、片手間で相続手続きができるのか不安もあります。
ちなみに父の遺産をざっと確認したところ、預貯金のほかに実家を含めた不動産が数点あったため、相続税がかかる可能性があります。このようなケースで、自分達だけで相続手続きすることは可能でしょうか。(熊本)

相続税申告には期限やペナルティもあるため、税理士に依頼されることをお勧めします。

相続税申告のみならず、相続のお手続きは専門家に依頼しなければならないという決まりはありません。相続財産が少なく、相続人も少ない場合はご自身で手続きされる方もいらっしゃいます。ただし、遺産に不動産が含まれる場合の相続税申告はご自身で行うより相続税申告を専門とする税理士に依頼されることを強くお勧めします。
相続税申告は内容が複雑というだけでなく、不動産は評価計算や相続登記(名義変更)などといった専門家でも一筋縄ではいかないようなお手続きをしなければなりません。

また、相続税申告には期限があり、期限が過ぎた場合は延滞税、計算ミスをして本来納めるべき税額よりも少なく申告してしまうと過少申告加算税などといったペナルティが加算されてしまいます。相続税の計算を行う前には相続人全員による遺産分割協議を行って、遺産分割がまとまっている必要がありますので、申告期限まで時間の余裕はないと思ってください。
相続税申告の知識や経験のない方だけで手続きをすることも可能ではありますが、相続税申告のお手続きは正確かつスピードも求められるお手続きですので、相続税申告を専門とする税理士へ依頼をされた方が安心ではないでしょうか。

熊本相続税申告相談プラザは、相続税申告の専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。熊本相続税申告相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、熊本の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。
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熊本の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

熊本 相続税申告

代襲相続になる場合、相続税申告の基礎控除額の計算はどうなるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

熊本に住む父方の祖父が亡くなりました。父が生きていれば父が相続人になるのですが、父は祖父よりも先に他界しているため、父に代わり孫である私と妹が相続人となるようです。相続人は私と妹と祖母の3人です。

相続税申告の基礎控除額を算出する際、法定相続人の数はこの3人で計算するのでしょうか。それとも、本来の相続人は父なので祖母と父の2人で計算するのでしょうか。(熊本)

相続税申告で代襲相続人も相続人と同じように法定相続人として数え、基礎控除額を算出します。

本来相続人となる被相続人の子や兄弟などが、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、死亡した人に代わって本来相続人になる人の子が相続人になります。これを代襲相続といいます。この制度で相続人となった被相続人の孫や甥、姪などを代襲相続人といいます。

代襲相続人は基礎控除額を算出する際、本来の相続人と同様にカウントします。

相続税申告の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出します。したがって今回のご相談での基礎控除額は下記になります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

代襲相続が発生すると相続人が代わる上に相続人の人数が増える場合もあり、基礎控除額が増えることになります。

代襲相続になる場合、普段関わりが無かった人が代襲相続人になるケースもあるため、相続手続きがスムーズに進まない場面も発生するかもしれません。しかしながら相続人の数が増えると、相続税申告の基礎控除額が本来の相続より増加することになるため、相続税申告の観点では利点といえるでしょう。

相続税申告は、それぞれのご状況や財産に応じて納税額を計算する必要があるため、専門知識を必要とする場面が多々あります。熊本にお住まいでご自身での相続税申告が不安な方は熊本相続税申告相談プラザの相続税申告の専門税理士にお気軽にご相談ください。熊本相続税申告相談プラザは相続税申告に特化した税理士が熊本の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。熊本相続税申告相談プラザは初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

熊本 相続税申告

相続税申告が必要なのか判断できません。税理士の先生教えてください。(熊本)

熊本に住む父が亡くなりました。父は自営業だったため遺産は土地や自宅、預貯金などがあります。概算では相続税申告が必要になりそうです。相続税申告について、自分なりに調べてみましたが専門用語ばかりでよく分かりません。相続税申告に基礎控除があることや申告期限があることは分かりましたが、どういった財産が相続税の対象となるのか、相続税申告に至るまでの手順等が分かりません。相続税申告について教えてください。(熊本)

相続税申告には課税の財産と非課税の財産があります。

まず、相続税申告を行うにあたり、必要になる相続手続きの流れを簡単にご説明いたします。

  • 相続人の調査 …相続人の相続関係を証明するために必要になります。
  • 相続財産の調査 …遺産分割をする前に相続財産を漏れのないよう調査します。
  • 遺産分割協議 …相続人全員で遺産分割について話し合いをします。
  • 相続税申告 …遺産総額が基礎控除の金額を超える場合、申告及び納付をします。
  • 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義を相続人に変更します。

次に、相続税が課税される財産と非課税の財産について下記に一例を挙げましたのでご参考ください。

【課税対象の相続財産の例】

  • 有価証券、預貯金
  • 不動産(土地、家屋 、土地に有する権利)
  • 事業用、農業用財産
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • 構築物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前※に受けた贈与
    ※令和6年1月1日以降の贈与から、持ち戻し期間が3年から7年へ徐々に延長され、最終的に7年分が持ち戻される改正が行われました。
  • その他

【非課税の相続財産の例】

  • ​墓地・仏壇・仏具等の祭祀財産
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • その他

相続税申告が必要かどうかの判断について不安な方は相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。熊本で相続税申告に関するご相談なら相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する熊本相続税申告相談プラザにお問い合わせください。ご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。熊本近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に熊本相続税申告相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年07月02日

熊本 相続税申告

自宅不動産の相続税評価額の割り出し方を税理士の先生に教えていただきたい。(熊本)

熊本の実家に暮らしていた母が亡くなり、遺品整理をしながら相続について家族で協力して準備を進めています。母が暮らしていた熊本の実家は、祖父の代から引き継いでいて母の名義になっていますし、他にも母名義の土地が一筆、熊本にあります。それほど敷地が広いわけではありませんが、不動産の評価額次第では相続税申告も必要になるかもしれません。
相続税申告が必要かどうか判断するために、不動産の評価額を早めに確認したいので、不動産の評価額をどのように割り出せばよいか、税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

相続税の課税対象となる不動産は、建物と土地とに分け、それぞれに定められた方法で相続税評価額を算出します。

相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産総額をもとに計算しますので、まずは相続の対象となる財産それぞれの金額をはっきりさせなければなりません。預貯金や現金のようにもともと金額が明確な財産はその金額がそのまま財産額となりますが、不動産は”評価”といって、定められた方法に従い相続開始時の財産額を割り出す工程が必要となります。
不動産の評価方法は、建物と土地とでそれぞれ異なります。

【建物の評価方法】

建物の相続税評価額は、「固定資産税評価額×1.0」で計算しますので、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額ということになります。
毎年5月頃に送付される固定資産税納税通知書の”価格”に記載されている金額が、固定資産税評価額です。”課税標準額”とは異なりますのでお気をつけください。

【土地の評価方法】

土地は、不動産の所在地に応じて”路線価方式”または”倍率方式”のどちらかを用いて評価します。
路線価とは、いわゆる土地の時価のようなもので、国税庁が毎年定めています。評価対象の土地が接している路線(道路)に付された路線価(1㎡あたり、千円単位)を確認し、そこに土地の敷地面積を乗じると、そのエリアの標準的な価格が算出されます。この価格はあくまでも”標準的な”土地の価格ですので、実際にその土地に見合った相続税評価額を割り出すためには、その土地の状況(傾斜地や旗竿地など)や周辺環境などに応じ、適宜補正率を適用していくことになります。
路線価の付されていない地域については、倍率方式で評価を行います。地域ごとに設定された倍率を、土地の固定資産税評価額に乗じたものが相続税評価額となります。

路線価、倍率ともに国税庁のWebサイトに掲載されていますので、誰でも確認することができますが、実際に土地の相続税評価額を算出するためには、土地評価に関する正確な知識と経験が求められます。特に不動産は遺産総額の中でも多くの割合を占めることがほとんどですので、実際に納める相続税の金額に大きく影響すると考えられます。相続税評価額を適切に算出するためには、相続税に精通した専門家に依頼することが大切です。

熊本相続税申告相談プラザでは、熊本の皆様にむけて相続税に関する初回無料相談を実施しております。相続税に精通し、熊本の地域事情に詳しい専門家が丁寧に対応いたしますので、熊本の皆様はぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年07月02日

熊本 相続税申告

叔母から遺贈を受けたのですが、私も相続税申告の対象となるのか、税理士の方に伺います。(熊本)

先日、熊本で一人暮らしをしていた叔母が亡くなったのですが、相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。
叔母は生涯独身で子どもがいなかったこともあってか、姪である私を本当の子どものように可愛がっていてくれました。亡くなる数年前から叔母は体調を崩しがちでしたので、熊本で一人暮らしは不安だろうと思い、私も叔母の家からすぐの距離にあるアパートを借りて、時々様子を見に行っていました。それが影響したのかどうかはわかりませんが、叔母が遺した遺言書には、姪の私に一部財産を遺贈する旨が記されていました。
私が受け取ることになった財産額はそれほど多いものではありませんが、叔母はそれなりに資産を持っていたようで、相続人である母の話では相続税申告が必要になりそうなのです。今回の叔母の相続において、私は相続人ではありませんが、私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか。(熊本)

被相続人の遺した遺産総額によっては、遺贈を受けた人も相続税申告の対象となることもあります。

被相続人の財産は、「相続によって相続人が受け取るもの」というのが一般的なイメージかもしれませんが、相続人ではない人が遺贈によって被相続人の財産を取得することもあります。遺贈とは、被相続人が遺言書を遺したことにより、相続人以外の人が被相続人の財産を取得することです。熊本のご相談者様のように遺贈を受けた人(受遺者)も、相続税申告を行わなければならないケースもあります。

相続税申告が必要か否かは、被相続人の遺した財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えているかどうかで判断されます。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出しますが、被相続人の遺した財産の総額が基礎控除額を超えるのであれば、財産の取得方法が相続であろうが遺贈であろうが相続税申告の対象となります。

また、遺贈を受けた人が相続税申告の際に気をつけなければならないのが、相続税の2割加算制度です。相続税申告の際、財産の取得者が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)や、被相続人の配偶者以外であった場合、その人は相続税額の2割相当額を加算して申告納税しなければなりません。熊本のご相談者様は被相続人の姪にあたるとのことですので、2割加算の対象となります。

熊本の皆様、相続税申告にはさまざまな複雑な定めがあります。相続税の計算を誤り、相続税申告が正しく行われなかった場合、追徴課税の発生により熊本の皆様の税負担が重くなってしまう恐れがありますので、相続税申告は慎重に行わなければなりません。
熊本相続税申告相談プラザは相続税申告の専門家として、熊本の皆様の相続税申告がスピーディかつ正確に完了するよう全力でお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、熊本の皆様はどうぞお気軽に熊本相続税申告相談プラザへお問い合わせください。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年06月03日

熊本 相続税申告

相続税申告でのタンス預金の扱いについて、税理士の先生にお尋ねします。(熊本)

はじめまして。私は熊本在住の50代女性です。熊本で相続税申告に強い事務所を探していて、こちらをご紹介いただきました。
亡くなった父が貯めていたタンス預金について、税理士の先生に質問があります。先日、熊本の実家で遺品整理をしていたところ、見慣れない箱の中からかなりの額になる現金が出てきました。父が大切にしていたコレクションを置いていた棚の中に保管されていましたので、父がこっそり貯めていたのだろうと思います。
熊本の実家や土地は父の名義ですし、財産の総額を考えると相続税申告はまちがいなく必要だと思うのですが、このタンス預金についても申告の必要はあるのでしょうか?(熊本)

相続税申告では、タンス預金も含め、被相続人の死亡時点で所有していた現金をすべて計上する必要があります。

被相続人がお亡くなりになった時点で所有していた現金は、その保管場所が金融機関なのかご自宅なのかに関わらず、相続税の課税対象となります。したがって、熊本のご相談者様のようにご自宅に保管されていた、いわゆるタンス預金についても、相続税申告時に漏らさず計上しなければなりません。

相続税申告は申告納税制度を採用しています。これは納税者側が相続税の課税対象となる遺産額を申告し、それをもとに納税金額を計算し、納付する制度です。申告した遺産額が少なかったり、納付する相続税額が本来納税すべき金額よりも低かったりすると、税務署から指摘され、追徴課税が発生することもありますので、正しく申告納税することが重要です。

自宅に保管していたのだから、申告せずとも指摘されることはないのではないか、とお思いになる方もいらっしゃいますが、この考えはとても危険です。税務署は被相続人の生前所得額を把握していますし、職権により銀行口座の入出金履歴等も確認することができます。申告内容に怪しい点があると、被相続人の口座だけでなく、相続人の口座についても調査され、不自然なお金の流れがないか細かく調査されます。タンス預金を隠しとおすことはできないと考えるべきなのです。

相続税申告は人生で何度も経験するものではないにも関わらず、法律上の細かな定めが数多くあり、不慣れな方がご自身で申告納税するのは非常に難しい分野となっています。相続税申告に関してご不明な点がある熊本の皆様は、相続税申告に精通した熊本相続税申告相談プラザまでぜひお問い合わせください。初回のご相談は完全無料です。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

熊本 相続税申告

相続税の節税につながる自宅相続に関する特例について、税理士の先生に教えていただきたい。(熊本)

熊本で暮らす父が亡くなり、父の財産を母と私の2人で相続することになりました。父の財産額からして相続税申告は避けられないと思うのですが、正直なところ、相続税を支払えるだけの資金を工面できるかどうかわかりません。
父名義の熊本の実家を売却すれば、相続税の納税資金の工面で悩むこともなくなりますが、今後の母の熊本での暮らしを考えると、熊本の実家を売却せずに残しておきたいという思いもあります。何かよい方法はないかと調べていたところ、自宅の相続に関して相続税の節税につながる特例があることがわかりました。税理士の先生、この自宅に関する相続税の特例について教えていただけますか。(熊本)

相続した宅地等の相続税評価額を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」についてご紹介します。

熊本のご相談者様がお調べになった特例は「小規模宅地等の特例」かと存じます。小規模宅地等の特例とは、被相続人が生前に所有していた宅地等を、要件に合う親族が取得した場合に、その相続税評価額を大幅に減額する制度です。相続税の課税対象となる財産の評価額が大幅に減額されるので、結果として相続税の納税額も抑えることにつながります。

小規模宅地等の特例を適用するためには、対象の宅地、取得する親族、それぞれに設定された要件に合致する必要があります。その要件は非常に細かく複雑ですので、特例が適用できるか否かの判断は非常に難しいものとなっています。

今回のご相談にある熊本のご実家のように、被相続人(亡くなったお父様)が居住のために使用していた場合、その宅地は「特定居住用宅地等」に該当し、要件に合う親族が相続すれば、最大330㎡の範囲で宅地の相続税評価額を80%減額することができます。

対象の宅地の取得者が被相続人の配偶者であれば、この特例は適用されます。配偶者以外の親族が取得する場合、被相続人と同居しているか否かで要件が異なってきます。
小規模宅地等の特例は要件が複雑なうえ、相続税申告時の注意点もありますので、まずは相続税の専門家に相談し、ご自身のケースで適用可能かどうか確認してもらうことをおすすめいたします。

熊本相続税申告相談プラザは、相続税に関する豊富な知識と実績を備えております。相続税の特例や控除の制度を漏れなく活用し、熊本の皆様の相続税額をできる限り低く抑えるよう尽力いたしますので、まずは一度熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

熊本 相続税申告

税理士の先生、相続税申告の非課税枠について詳しく知りたい。(熊本)

 はじめてご相談する熊本在住の50代の者です。先月、熊本の父が亡くなりまして、現在は相続人である私と弟とで分担して相続手続きを進めています。父の遺産から相続税申告が必要かどうかを見定めるため、様々な角度から相続税申告の準備を進めている最中に、相続税には非課税枠というものがあると知りました。遺産的に相続税が必要かどうか微妙で、課税か非課税かどうかが左右する気がします。税理士の先生、相続税申告における非課税枠について教えてください。(熊本)

相続税申告の基礎控除と併せて非課税枠についてご説明します。

相続税の非課税枠のご説明をするにあたり、まずは相続税申告の基礎控除から順に説明していきます。
なお、原則として相続税は、被相続人(亡くなった方)の相続財産から正味の財産(債務控除後)の総額をもとに計算します。

①相続税の基礎控除
非課税枠のなかでも基礎控除は、すべての相続税申告が対象となる非課税枠です。基礎控除額は以下の計算式で算出し、被相続人の正味の財産(債務控除後)が、基礎控除額を上回る場合には相続税申告を行う必要があります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

②生命保険金・死亡退職金など
基礎控除の外に対象となる方の多い非課税枠として「生命保険金、死亡退職金」が挙げられます。
ただし、生命保険金は、契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なります。「契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人」という場合において相続税の扱いになります。保険金の受取人である相続人に対して、以下の非課税枠が適用されます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※死亡退職金も対象です
※雇用主から受け取る弔慰金の場合は以下が非課税となります

・業務上の死亡と認められる場合=被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当
・業務上の死亡ではない場合=被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当

③その他の非課税財産
墓地や仏壇等も非課税となりますが、投資の一環として所有していたものや、骨董的価値があるものに関しては、相続税の課税対象となります。また、純金が施された仏具などは仏具としての非課税枠とは認められず「純金」として扱われる場合もあるので注意しましょう。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。熊本をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの専門家が、熊本の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

熊本 相続税申告

税理士の先生、相続税における配偶者控除について教えてください。(熊本)

私は熊本に暮らしている40代男性です。先日、同じく熊本の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は熊本の実家のほかにも不動産をいくつかもっていましたし、預金額も含めると、相続税申告は避けられないだろうと思っています。

今は遺産分割について話し合っているところなのですが、熊本の不動産を誰が相続するかで折り合いがついていません。というのも、相続税について調べたところ、相続税には配偶者控除があるそうなので、私としては税金の負担が軽くするために母に相続してもらいたいのですが、母は私に熊本の不動産の多くを相続してほしいそうです。母に配偶者控除の話をしても、理解してもらえません。

正直なところ、私も相続税について詳しくはないので、私の配偶者控除についての理解が正しいのか自信がありません。税理士の先生、相続税の配偶者控除について教えていただけますか。(熊本)

相続税の申告時に被相続人の配偶者が受けることのできる「配偶者の税額の軽減」制度についてご紹介します。

熊本相続税申告相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。相続税には、被相続人(亡くなった方)の配偶者が受けることのできる、「配偶者の税額の軽減」、いわゆる配偶者控除の制度が設けられています。

この制度は、配偶者が、遺産分割や遺贈によって被相続人の財産を取得した時に適用できるもので、実際に配偶者が取得する財産の金額をもとに計算されます。

配偶者の取得金額が、「配偶者の法定相続分に相当する金額」、または「1億6,000万円」のいずれかを下回る場合には、配偶者に相続税がかかりません。

例えば、相続人がお母様とご相談者様のお2人だけだった場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。遺産分割の結果、お母様が相続財産をすべて取得した場合、配偶者の法定相続分である1/2よりも多く取得することになります。しかし、その取得した財産の価額が1億6,000万円よりも低い場合、配偶者控除を適用すれば、お母様に相続税はかからないということになります。

配偶者控除を最大限活用するために、お母様に出来る限り多く財産を相続させよう、とお考えになるのも1つの案ではありますが、気をつけなければならないのが、二次相続の発生です。

二次相続とは、最初の相続で財産を取得した人が亡くなり、次に発生する相続のことを指します。一次相続でお母様がお父様の財産を取得したとしても、二次相続の際にその財産をお子様が財産を取得することになります。一次相続で配偶者控除を最大限活用すると、二次相続で、お子様の相続税の負担が大きくなる場合があるため、注意が必要です。

配偶者控除を活用するのであれば、二次相続の発生についても十分に考慮する必要があります。熊本相続税申告相談プラザでは、熊本の皆様のご状況を整理し、控除や特例をどのように適用するのが最もよいか、ご一緒にシミュレーションしながらわかりやすくご案内いたします。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひ一度熊本相続税申告相談プラザにお問い合わせください。

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相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

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