熊本の方より相続税申告に関するご相談
2025年12月02日
遺言書がある場合の相続税申告について税理士の先生にお伺いしたいです。(熊本)
熊本に住む60代の者です。そろそろ真剣に相続について向き合おうと思い、生前対策として遺言書の作成を検討しています。私の相続が起こった際、相続税申告が必要になる可能性が高いです。相続税申告が必要になる場合、遺言書があることで相続税申告の手続きにどのような影響がありますか。遺言書の有無による相続税申告に必要な手続きの違いを教えてください。(熊本)
遺言書があると相続税申告のために必要な手続きが円滑に進むことが期待できます。
遺言書は、生前にご自身の財産について「誰に」「何を」相続させるのか記載した法的効力のある書類です。
遺言書がない場合の相続では、相続人全員で遺産分割について話し合いをしますが、遺言書がある場合は原則として法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書があれば相続人全員での遺産分割協議を行う必要がありません。相続手続きの中でも、相続人全員の意見が合わないなどの理由から遺産分割協議に時間がかかる傾向があります。遺言書があることにより記載されている内容に従って手続きを進めらることができため、相続税申告に必要になる手続きをスムーズに進めることができます。
遺言書の有無で考えられる相続税申告への影響について、下記よりご紹介いたします。
遺言書がある場合の遺産分割
- 相続人全員での遺産分割協議が不要(遺言書の内容に従って遺産分割を行うため)
- 遺産分割協議で遺産をめぐる相続人同士のトラブルを回避
- 遺産分割にかかる時間が短縮されることで相続税申告の期限内に手続きが済むため相続税の各種控除が適用できる
遺言書がない場合の遺産分割
- 遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限に間に合わずに未分割で申告した場合、小規模宅地等の特例の適用や配偶者の税額軽減が受けられなくなる場合がある
相続では、遺産分割協議の際に相続人同士のトラブルになるケースがあります。残されるご家族のトラブル回避のためにも、お元気なうちの生前対策として遺言書の作成をおすすめいたします。
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