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相続税申告

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年11月04日

相続税申告 熊本

父には借金があり、相続税申告時の債務控除を考えています。借金の他にも控除できる債務があれば、税理士の先生に教えて欲しいです。(熊本)

こんにちは、私は熊本在住の40代です。先日父が病で亡くなり地元の熊本で葬儀を執り行いました。そんな折、父には金融機関からの借入金があることが分かりました。相続税申告の際には相続財産の総額から借金などの債務を控除できると聞いたのですが、借金の他にもどんな債務が控除対象なのかを、詳しく教えていただけますか。相続放棄する事は考えていません。税理士の先生、よろしくお願いいたします。(熊本)

相続税申告における遺産の総額から控除できる債務について、控除できない債務と併せてご説明します。

被相続人(ご相談者さまのお父様)に未払金や借入金(ローン)などの債務がある場合には、その債務金額を相続の遺産総額から、控除する事が可能です。これが相続税申告の債務控除制度です。

相続税申告で債務控除の対象となるものを、以下でご案内いたします。

  1. 被相続人の死亡した際(相続開始時)に存在した債務で、確実性が認められるものについては控除対象です。
  2. 被相続人に課される所得税などで、相続の開始後に相続人等が納付する又は徴収されることになった税金について。相続時精算課税適用者の死亡によってその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除きます。相続開始時に、納税金額が未確定のケースであっても、債務の控除対象になります。
  3. 被相続人の葬式費用、これは被相続人の債務ではないものの、遺産総額から控除が行える債務控除対象に認められていますので、金額や支払先が明記されたもの、日付が明記された領収証やレシート、支払証明書の原本などは、紛失しないよう注意して保管をお願いします。お布施、心付け、通夜や告別式での食事代に関しても、控除の対象となります。

相続税申告において債務の控除対象外になるものを、続いてご案内します。

  1. 被相続人が生前に購入したお墓の購入代金、その未払い分などの、相続における非課税財産に関わる債務は控除対象外です。
  2. 相続人等の責任において、納付や徴収される事になった延滞税や加算税などの税金なども控除の対象外です。

相続税申告の債務控除についてご説明しましたが、実際のところ債務控除の対象や非対象に該当するかしないかの判断には、慎重さが求められます。

熊本で相続税申告についての専門家をお探しの皆様は、ぜひ熊本相続税申告相談プラザにお任せください。初回は無料相談をご用意しておりますので、少しでもご不安やご不明点がある方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせ下さい。熊本の皆様からのお問合せを、所員一同心よりお待ちしております。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

相続税申告 熊本

自宅を相続した場合に相続税の申告で特例を受けられると伺いました。税理士の先生、詳しく教えてください。(熊本)

私は熊本に住む50代です。先日、長年熊本の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。父が体調を崩してからは、私も両親と同居し、家族で支え合いながら暮らしておりました。現在は母と協力しながら相続手続きを進めているところです。
父の財産を整理してみたところ、相続税の申告が必要になりそうだということが分かりました。しかし、納税のための資金をどのように準備するかが大きな課題です。
父名義の熊本の自宅を売却すれば納税資金を確保できるかもしれませんが、家族の思い出が詰まったこの家を手放すことにはどうしても抵抗があります。母の今後の生活を考えても、できるだけ手元にお金を残しておきたいという思いがあります。
熊本に住む親族に相続税についての不安を話したところ、「自宅を相続した場合には特例が用意されているはずだ」という話を聞きました。税理士の先生、自宅に関する相続税の特例について教えていただけますか。(熊本)

同居していた親族は、「小規模宅地等の特例」を活用すれば、一定の条件のもとで相続税の計算における宅地の評価額を下げることができます。

相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があります。この特例を適用できれば、相続税の計算上、宅地の評価額を大幅に下げることができ、その結果として納める相続税額を大きく抑えることが可能です。
被相続人が自宅として実際に居住していた土地(特定居住用宅地)の場合、要件を満たす親族が相続または遺贈によって取得することで、330㎡までの範囲で評価額を80%減額することが認められています。ただし、この特例を受けるためには、対象となる宅地の取得者や居住状況などに応じて細かな要件が定められています。要件を満たさない場合、適用が認められず、結果的に想定より多くの税金を負担することになりかねません。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
減額の対象となる宅地面積は最大330㎡まで
 330㎡を超える部分については、減額の対象外となります。

宅地の取得者によって適用条件が異なる

  • 配偶者が相続または遺贈によって宅地を取得する場合:無条件で特例が適用されます。
  • 同居していた親族が取得する場合:一定の要件を満たす必要があります
  • 別居している親族が取得する場合:より厳しい条件が定められています。

特例の適用により相続税額が0円となる場合でも申告は必要
 減額により納税額が発生しない場合でも、相続税の申告書の提出は必須です。

「小規模宅地等の特例」は、相続税の負担を軽減するうえで有効な制度ですが、その分、適用要件や判定基準が複雑で、個々のご家庭の事情によって判断が異なる点に注意が必要です。

熊本相続税申告相談プラザでは、相続税に精通した税理士が多数在籍し、豊富な実績と知識をもとに、お客様の状況に合わせて丁寧にご案内いたします。初回のご相談は完全無料です。相続税申告や相続手続き、各種名義変更のご相談など、どんな些細なことでも構いません。
熊本で相続税申告に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザへお問い合わせください。スタッフ一同、熊本の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

相続税申告 熊本

相続税の申告期限までに遺産分割できそうにないのですが、税理士の先生のお力で期限を延ばしてもらえませんか?(熊本)

熊本に暮らす父が亡くなり相続が発生したのですが、相続手続きが思うように進まず困っています。
父は熊本で商売をしていたのですが、その商売の引継ぎについて兄弟間で揉めている状態ですし、父は熊本の自宅だけでなく、熊本にいくつか土地も所有していましたので、その所有権についても兄弟それぞれで意見が割れています。
父の財産額を考えると相続税申告は必要だろうと見込んでいるのですが、遺産分割ですら一向にまとまる気配がないのに、さらに相続税を計算して申告書を作成しなければならないとなると、相続税申告の期限には到底間に合いそうにありません。
税理士の先生、なんとか相続税申告の期限を延ばせるようお力を貸していただけませんか?(熊本)

残念ですが、「遺産分割がまとまらない」という理由では相続税申告の期限延長が認められることはないとお考えください。

相続税は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月」の間に、申告だけでなく納税まで行うもの明確に期日が定められています。相続の開始を知った日とは、通常は被相続人の亡くなった日を指します。
相続税の申告期限は、やむを得ない特殊な事情がある場合に限り、特例的に延長が認められるケースもありますが、それは遺贈の放棄があったり、相続人の認知や廃除で異動が生じたりといった内容です。期限までに遺産分割がまとまりそうにない、申告書の準備が間に合わない、といった個人的な理由では、残念ですが期限の延長が認められることはないとお考えください。

申告期限の延長は難しいですが、期限に間に合いそうにない時の対処法をご紹介します。
熊本のご相談者様のように申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、未分割のままでよいので一旦申告と納税を行いましょう。民法では各相続人の財産を取得する割合の目安(法定相続分)を定めていますので、その割合をもとに相続税を計算し、申告書の提出と納税を期限内に行います。
その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出し、その後遺産分割がまとまったら、改めて実際に取得した財産額をもとに相続税を計算しなおし、修正申告や更正の請求を行い正しく申告納税しましょう。
相続税の節税につながる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の制度は、遺産分割が完了していなければならないため、はじめの相続税申告では利用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば後から適用が可能となります。

相続税には複雑な定めが数多く存在します。相続税の負担を最小限に抑え、熊本の皆様の大切な資産をお守りするためにも、相続税申告が必要な熊本の皆様は熊本相続税申告相談プラザの相続税の専門家までお問い合わせください。相続税に関する確かな知識と実績を強みに、熊本の皆様の相続税申告を強力にサポートいたします。
初回完全無料相談にて、熊本の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年10月02日

相続税申告

税理士の先生、亡くなった夫の相続税申告で、妻の私が受けられる控除について教えてください。(熊本)

私は熊本で暮らす70代女性です。先日、熊本で長年連れ添った夫が亡くなりました。
夫はそれなりの金額の財産を遺してくれましたので、私の当面の熊本での暮らしは問題なく過ごせるだろうと思ってはおります。ただ、これからの人生何があるか分かりません。今暮らしている熊本の自宅は残しておきますが、もう今後活用する予定のない熊本の土地などは売り払って、できる限り手元にお金を残しておきたいと思っています。
相続税申告では、妻である私が利用できる控除の制度があると聞きました。ぜひとも利用したいと思いますので、この控除制度について教えてください。(熊本)

相続税申告で被相続人の配偶者が利用できる「配偶者の税額の軽減」制度をご紹介します。

相続税申告では、「配偶者の税額の軽減」、いわゆる配偶者控除の制度が設けられています。被相続人(亡くなった方)の配偶者が利用できるもので、相続税の負担を大幅に軽減させることにつながります。
配偶者控除を利用するためには、配偶者として実際に取得する財産額がはっきり決まっている(遺言により取得する財産が指定されている、または遺産分割が完了している)必要があります。
配偶者の実際に取得する正味の財産額が、以下のいずれかを超えなければ、配偶者に相続税が課せられることはありません。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分に相当する金額

例えば、取得した財産が1億6千万円以上だったとしても、それが配偶者として受け取る法定相続分の範囲内の金額なのであれば、配偶者に相続税はかからないということです。

この配偶者控除は相続税申告を正しく行うことも要件の一つですので、配偶者控除の利用により相続税の納税が不要になった場合でも、相続税申告は必ず行いましょう。

相続税申告を正しく行うためには、相続財産の価値を正しく把握する必要があります。熊本のご相談者様のように相続財産の中に不動産が複数ある場合は特にご注意ください。たとえこれまでほとんど利用していなかった土地だとしても、相続税評価額を調べたところ、想像以上の価値があると判明することもあります。熊本の不動産については、しっかりと「評価」を行い、相続税評価額がどの程度になるのか確認しておきましょう。

不動産の評価は非常に難しい分野で、複雑な計算を伴います。熊本に不動産をお持ちの方は、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
私ども熊本相続税申告相談プラザは、豊富な相続税申告実績をもち、これまで培った相続税申告に関する知識とノウハウを強みに、熊本の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、熊本エリアで相続税申告を依頼できる事務所をお探しの方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年09月02日

相続税申告 熊本

相続税申告における死亡保険金の扱いについて税理士に伺います。(熊本)

父の相続についてご相談があります。父は数か月前に熊本の病院で亡くなり、葬儀は家族葬で行いました。もともと我が家は裕福ではないので、相続税申告などは全く関係ないと気にもしていなかったのですが、先日母が、父が亡くなったことを受けて死亡保険金が入ったと言ってきました。
母が受け取った死亡保険金は1,500万円ほどだそうです。ちなみに父の遺産は熊本の自宅と現金が数百万円程度です。もし死亡保険金が相続税の対象となるようでしたら相続税の申告が必要になるかもしれないと焦り始めています。相続人は母と私の2人です。税理士の方、母が受け取った死亡保険金が相続税申告をするうえでどうなるのか教えてください。(熊本)

死亡保険金には非課税限度額がありますが、まずは契約書を確認して相続税の課税対象なのかみてみましょう。

死亡保険金は契約者、受取人が誰かによって税金が異なるため、まずは死亡保険金の契約書類を確認します。

  • 相続税…契約者と被保険者がA、受取人が相続人B
  • 所得税、住民税…契約者A、被保険人B、受取人がA
  • 贈与税…契約者A、被保険者B、受取人C

民法上、死亡保険金は、「受取人固有の財産」と見なされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象ではありませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。つまり、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となるわけです。ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので(法定相続人1人につき500万円)、限度額を超えた金額が課税対象です。

【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】500万円 × 法定相続人の数=非課税限度額

ご相談者様で当てはめてみた場合、法定相続人はお母様とご相談者様のおふたりですので、1,000万円が非課税限度額です。したがって、死亡保険金1,500万円のうち500万円に対して相続税がかかることになります。

なお、相続人以外の方が死亡保険金を取得した場合は非課税の適用外です。被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。

熊本相続税申告相談プラザは、相続税申告の専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。熊本相続税申告相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、熊本の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。
まずは熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続税申告相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年09月02日

相続税申告 熊本

相続税申告を含む相続手続きは税理士に依頼しなくても自分でできますか?(熊本)

父の相続の件でご相談があります。80代だった父は先月熊本の病院で亡くなりました。熊本の葬儀場で葬式を行い、今は両親が生前住んでいた熊本の実家の片付けがだいぶ進んだところです。
今後は相続手続きをやらなければならないのですが、相続人である私と妹は6年前に母を亡くした際に相続手続きを経験しています。母の時は何もかもが初めてだったので専門家に依頼しましたが、今回は2人でやれるのではないかと思っています。ただし、私も妹もそれぞれ家庭があり、仕事もしているので、片手間で相続手続きができるのか不安もあります。
ちなみに父の遺産をざっと確認したところ、預貯金のほかに実家を含めた不動産が数点あったため、相続税がかかる可能性があります。このようなケースで、自分達だけで相続手続きすることは可能でしょうか。(熊本)

相続税申告には期限やペナルティもあるため、税理士に依頼されることをお勧めします。

相続税申告のみならず、相続のお手続きは専門家に依頼しなければならないという決まりはありません。相続財産が少なく、相続人も少ない場合はご自身で手続きされる方もいらっしゃいます。ただし、遺産に不動産が含まれる場合の相続税申告はご自身で行うより相続税申告を専門とする税理士に依頼されることを強くお勧めします。
相続税申告は内容が複雑というだけでなく、不動産は評価計算や相続登記(名義変更)などといった専門家でも一筋縄ではいかないようなお手続きをしなければなりません。

また、相続税申告には期限があり、期限が過ぎた場合は延滞税、計算ミスをして本来納めるべき税額よりも少なく申告してしまうと過少申告加算税などといったペナルティが加算されてしまいます。相続税の計算を行う前には相続人全員による遺産分割協議を行って、遺産分割がまとまっている必要がありますので、申告期限まで時間の余裕はないと思ってください。
相続税申告の知識や経験のない方だけで手続きをすることも可能ではありますが、相続税申告のお手続きは正確かつスピードも求められるお手続きですので、相続税申告を専門とする税理士へ依頼をされた方が安心ではないでしょうか。

熊本相続税申告相談プラザは、相続税申告の専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。熊本相続税申告相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、熊本の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。
まずは熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続税申告相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

相続税申告 熊本

代襲相続になる場合、相続税申告の基礎控除額の計算はどうなるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

熊本に住む父方の祖父が亡くなりました。父が生きていれば父が相続人になるのですが、父は祖父よりも先に他界しているため、父に代わり孫である私と妹が相続人となるようです。相続人は私と妹と祖母の3人です。

相続税申告の基礎控除額を算出する際、法定相続人の数はこの3人で計算するのでしょうか。それとも、本来の相続人は父なので祖母と父の2人で計算するのでしょうか。(熊本)

相続税申告で代襲相続人も相続人と同じように法定相続人として数え、基礎控除額を算出します。

本来相続人となる被相続人の子や兄弟などが、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、死亡した人に代わって本来相続人になる人の子が相続人になります。これを代襲相続といいます。この制度で相続人となった被相続人の孫や甥、姪などを代襲相続人といいます。

代襲相続人は基礎控除額を算出する際、本来の相続人と同様にカウントします。

相続税申告の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出します。したがって今回のご相談での基礎控除額は下記になります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

代襲相続が発生すると相続人が代わる上に相続人の人数が増える場合もあり、基礎控除額が増えることになります。

代襲相続になる場合、普段関わりが無かった人が代襲相続人になるケースもあるため、相続手続きがスムーズに進まない場面も発生するかもしれません。しかしながら相続人の数が増えると、相続税申告の基礎控除額が本来の相続より増加することになるため、相続税申告の観点では利点といえるでしょう。

相続税申告は、それぞれのご状況や財産に応じて納税額を計算する必要があるため、専門知識を必要とする場面が多々あります。熊本にお住まいでご自身での相続税申告が不安な方は熊本相続税申告相談プラザの相続税申告の専門税理士にお気軽にご相談ください。熊本相続税申告相談プラザは相続税申告に特化した税理士が熊本の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。熊本相続税申告相談プラザは初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

相続税申告 熊本

相続税申告が必要なのか判断できません。税理士の先生教えてください。(熊本)

熊本に住む父が亡くなりました。父は自営業だったため遺産は土地や自宅、預貯金などがあります。概算では相続税申告が必要になりそうです。相続税申告について、自分なりに調べてみましたが専門用語ばかりでよく分かりません。相続税申告に基礎控除があることや申告期限があることは分かりましたが、どういった財産が相続税の対象となるのか、相続税申告に至るまでの手順等が分かりません。相続税申告について教えてください。(熊本)

相続税申告には課税の財産と非課税の財産があります。

まず、相続税申告を行うにあたり、必要になる相続手続きの流れを簡単にご説明いたします。

  • 相続人の調査 …相続人の相続関係を証明するために必要になります。
  • 相続財産の調査 …遺産分割をする前に相続財産を漏れのないよう調査します。
  • 遺産分割協議 …相続人全員で遺産分割について話し合いをします。
  • 相続税申告 …遺産総額が基礎控除の金額を超える場合、申告及び納付をします。
  • 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義を相続人に変更します。

次に、相続税が課税される財産と非課税の財産について下記に一例を挙げましたのでご参考ください。

【課税対象の相続財産の例】

  • 有価証券、預貯金
  • 不動産(土地、家屋 、土地に有する権利)
  • 事業用、農業用財産
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • 構築物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前※に受けた贈与
    ※令和6年1月1日以降の贈与から、持ち戻し期間が3年から7年へ徐々に延長され、最終的に7年分が持ち戻される改正が行われました。
  • その他

【非課税の相続財産の例】

  • ​墓地・仏壇・仏具等の祭祀財産
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • その他

相続税申告が必要かどうかの判断について不安な方は相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。熊本で相続税申告に関するご相談なら相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する熊本相続税申告相談プラザにお問い合わせください。ご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。熊本近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に熊本相続税申告相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年07月02日

相続税申告 熊本

自宅不動産の相続税評価額の割り出し方を税理士の先生に教えていただきたい。(熊本)

熊本の実家に暮らしていた母が亡くなり、遺品整理をしながら相続について家族で協力して準備を進めています。母が暮らしていた熊本の実家は、祖父の代から引き継いでいて母の名義になっていますし、他にも母名義の土地が一筆、熊本にあります。それほど敷地が広いわけではありませんが、不動産の評価額次第では相続税申告も必要になるかもしれません。
相続税申告が必要かどうか判断するために、不動産の評価額を早めに確認したいので、不動産の評価額をどのように割り出せばよいか、税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

相続税の課税対象となる不動産は、建物と土地とに分け、それぞれに定められた方法で相続税評価額を算出します。

相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産総額をもとに計算しますので、まずは相続の対象となる財産それぞれの金額をはっきりさせなければなりません。預貯金や現金のようにもともと金額が明確な財産はその金額がそのまま財産額となりますが、不動産は”評価”といって、定められた方法に従い相続開始時の財産額を割り出す工程が必要となります。
不動産の評価方法は、建物と土地とでそれぞれ異なります。

【建物の評価方法】

建物の相続税評価額は、「固定資産税評価額×1.0」で計算しますので、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額ということになります。
毎年5月頃に送付される固定資産税納税通知書の”価格”に記載されている金額が、固定資産税評価額です。”課税標準額”とは異なりますのでお気をつけください。

【土地の評価方法】

土地は、不動産の所在地に応じて”路線価方式”または”倍率方式”のどちらかを用いて評価します。
路線価とは、いわゆる土地の時価のようなもので、国税庁が毎年定めています。評価対象の土地が接している路線(道路)に付された路線価(1㎡あたり、千円単位)を確認し、そこに土地の敷地面積を乗じると、そのエリアの標準的な価格が算出されます。この価格はあくまでも”標準的な”土地の価格ですので、実際にその土地に見合った相続税評価額を割り出すためには、その土地の状況(傾斜地や旗竿地など)や周辺環境などに応じ、適宜補正率を適用していくことになります。
路線価の付されていない地域については、倍率方式で評価を行います。地域ごとに設定された倍率を、土地の固定資産税評価額に乗じたものが相続税評価額となります。

路線価、倍率ともに国税庁のWebサイトに掲載されていますので、誰でも確認することができますが、実際に土地の相続税評価額を算出するためには、土地評価に関する正確な知識と経験が求められます。特に不動産は遺産総額の中でも多くの割合を占めることがほとんどですので、実際に納める相続税の金額に大きく影響すると考えられます。相続税評価額を適切に算出するためには、相続税に精通した専門家に依頼することが大切です。

熊本相続税申告相談プラザでは、熊本の皆様にむけて相続税に関する初回無料相談を実施しております。相続税に精通し、熊本の地域事情に詳しい専門家が丁寧に対応いたしますので、熊本の皆様はぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年07月02日

相続税申告 熊本

叔母から遺贈を受けたのですが、私も相続税申告の対象となるのか、税理士の方に伺います。(熊本)

先日、熊本で一人暮らしをしていた叔母が亡くなったのですが、相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。
叔母は生涯独身で子どもがいなかったこともあってか、姪である私を本当の子どものように可愛がっていてくれました。亡くなる数年前から叔母は体調を崩しがちでしたので、熊本で一人暮らしは不安だろうと思い、私も叔母の家からすぐの距離にあるアパートを借りて、時々様子を見に行っていました。それが影響したのかどうかはわかりませんが、叔母が遺した遺言書には、姪の私に一部財産を遺贈する旨が記されていました。
私が受け取ることになった財産額はそれほど多いものではありませんが、叔母はそれなりに資産を持っていたようで、相続人である母の話では相続税申告が必要になりそうなのです。今回の叔母の相続において、私は相続人ではありませんが、私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか。(熊本)

被相続人の遺した遺産総額によっては、遺贈を受けた人も相続税申告の対象となることもあります。

被相続人の財産は、「相続によって相続人が受け取るもの」というのが一般的なイメージかもしれませんが、相続人ではない人が遺贈によって被相続人の財産を取得することもあります。遺贈とは、被相続人が遺言書を遺したことにより、相続人以外の人が被相続人の財産を取得することです。熊本のご相談者様のように遺贈を受けた人(受遺者)も、相続税申告を行わなければならないケースもあります。

相続税申告が必要か否かは、被相続人の遺した財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えているかどうかで判断されます。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出しますが、被相続人の遺した財産の総額が基礎控除額を超えるのであれば、財産の取得方法が相続であろうが遺贈であろうが相続税申告の対象となります。

また、遺贈を受けた人が相続税申告の際に気をつけなければならないのが、相続税の2割加算制度です。相続税申告の際、財産の取得者が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)や、被相続人の配偶者以外であった場合、その人は相続税額の2割相当額を加算して申告納税しなければなりません。熊本のご相談者様は被相続人の姪にあたるとのことですので、2割加算の対象となります。

熊本の皆様、相続税申告にはさまざまな複雑な定めがあります。相続税の計算を誤り、相続税申告が正しく行われなかった場合、追徴課税の発生により熊本の皆様の税負担が重くなってしまう恐れがありますので、相続税申告は慎重に行わなければなりません。
熊本相続税申告相談プラザは相続税申告の専門家として、熊本の皆様の相続税申告がスピーディかつ正確に完了するよう全力でお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、熊本の皆様はどうぞお気軽に熊本相続税申告相談プラザへお問い合わせください。

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相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

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