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相続税申告

熊本の方より相続税に関するご相談

2026年03月02日

相続税申告 熊本

税理士の方に伺います。死亡保険金は相続税の対象ですか。(熊本)

熊本の父が亡くなって1か月。熊本市内の斎場で葬儀を済ませて、今は相続関係の手続きをしています。父は平凡な会社員でしたのでこれといって大きな財産はなく、父名義の自宅と現金が数百万円でした。相続人は母と私の2人ですので、遺産分割協議というほどでもないですが、遺産についての話し合いはしています。

ただ、ひとつ気になることがあって、母が父の死亡を受けて死亡保険金を受け取っています。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどですが、この死亡保険金は相続税の対象になるのでしょうか。対象だとすると我が家には関係ないと思っていた相続税申告が必要になるかもしれません。相続税申告には申告期限があると聞いて不安です。(熊本)

死亡保険金には非課税限度額がありますが、相続税の対象です。

死亡保険金の取り扱いですが、民法では「受取人固有の財産」ですので相続財産の対象外であり、遺産分割協議の対象とはなりません。一方で、税法上では「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となることをご承知おきください。
ただし、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、死亡保険金の契約書を確認する必要があります。

【契約者、受取人の関係により異なる税金】

  • 契約者=被保険者、受取人が相続人→相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人=契約者→所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人→贈与税

契約書より、被相続人が死亡保険金の保険料の全額ないし一部を負担していた場合は相続税の課税対象です。
ただし、死亡保険金には「法定相続人1人につき500万円」の非課税限度額が設けられていますので、限度額を超えた金額が相続税の対象です。

【死亡保険金の非課税限度額】

  • 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様のケースでは、法定相続人2名ですので「500万円×2人=1000万円」が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象ということになります。

生命保険を受け取った場合には、まず契約内容を確認しましょう。相続税の課税対象となった場合には、期限内に相続税申告を済ませなければペナルティが発生してしまいます。必ず相続税を専門とする専門家の税理士へご相談ください。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。熊本をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの専門家が、熊本の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2026年03月02日

相続税申告 熊本

税理士の先生、亡くなった夫の相続税申告で妻の私に使える控除について教えてください。(熊本)

私は熊本在住の主婦です。先日亡くなった夫の相続税申告に向けて、遺産を整理しています。夫の名義となっている不動産には、私が今暮らしている熊本の自宅、それから土地、ゆくゆくは長男夫婦に譲るつもりだった熊本の不動産があります。
預金額と合わせると相続税申告が必要となる見込みなのですが、私としてはできるだけ夫の預金をとっておきたい気持ちがあります。といいますのも、夫の晩年は医療費がかなりかかりました。私も病気がちですので、今後も医療費がかさんでいくでしょう。
お金のことで息子たちに迷惑をかけるようなことは避けたいのですが、夫の預金から相続税を支払うとなると、手元に残るお金に不安があります。かといって熊本の不動産を売りに出すわけにもいきませんし、どうしたらよいものかと悩んでいたところ、相続税申告には妻の私だけが使える控除制度があると耳にしました。この制度について、税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

相続税申告の際、亡くなった方の配偶者に適用可能な控除制度についてご紹介いたします。

相続税申告には、「配偶者の税額の軽減」という、亡くなった方(以下、被相続人)の配偶者にのみ適用可能な控除制度、いわゆる配偶者控除があります。
今回の例で言うと、被相続人の配偶者である熊本のご相談者様が、被相続人の遺産を取得された場合に、実際に取得する遺産額が以下のどちらか高い方の金額を超えないようであれば、熊本のご相談者様に相続税がかかることはありません。

  1. 1億6千万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

法定相続分とは、相続人それぞれがどの程度の遺産を相続できるか、民法で定められた割合です。相続人の数やそれぞれの相続順位に応じて法定相続分の割合は異なってきます。
例えば相続人が被相続人の配偶者と子の場合では、配偶者の法定相続分は1/2の割合となります。残りの1/2は子で分け合うことになりますので、子が1人であれば子の法定相続分は1/2、子が2人であれば1/4ずつといった具合です。
なお法定相続分は「目安」ですので、遺産分割協議により相続人全員が合意するのであれば、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。

遺産分割等により、配偶者である熊本のご相談者様の取得する遺産額が1/2の割合を超えることになったとしても、その遺産額が1億6千万円を超えないようでしたら、配偶者控除の適用により熊本のご相談者様の相続税額は0円となります。
配偶者控除の適用には相続税申告が必須となっておりますので、たとえ熊本のご相談者様の相続税額が0円だったとしても相続税申告は必要となりますのでご注意ください。必ず相続税申告の期限内に配偶者控除適用の旨を記した申告書を税務署へ提出しましょう。

配偶者控除をはじめとして、相続税申告には控除制度や特例が設けられていますので、上手に活用することで熊本のご相談者様ならびにご家族の納めるべき相続税を減額できる可能性があります。ただ、控除制度や特例には複雑な要件がありますので十分に確認し、ご自身に適用可能かどうかしっかり見極めなければなりません。

熊本の皆様におかれましては、相続税申告の専門家である熊本相続税申告相談プラザがお力になります。熊本の皆様の相続税額を抑え、相続税申告が滞りなく完了するよう尽力いたしますので、まずは気軽に熊本相続税申告相談プラザの相続税申告に関する無料相談会をご利用ください。
熊本の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

熊本の方より相続税に関するご相談

2026年02月02日

相続税申告 熊本

税理士の先生、相続税申告の他にも期限のある手続きがあれば教えてください。(熊本)

はじめまして。私は熊本在住の男性です。亡くなった父の相続税申告を行うにあたり心配なことがあるのですが、親族などはみな熊本から離れて暮らしていて相続税について相談できる人が身近にいないため、熊本で相続税に強い税理士の先生に助けていただきたいと思い、ご連絡いたしました。
亡くなった父は熊本で不動産経営をしておりました。父の遺産額を考えると相続税申告は避けられなさそうなのですが、私にとって相続ははじめてのことですので、きちんと手続きができるか不安です。
調べたところによると相続税申告には期限があるそうなのですが、相続税申告の他にも期限のある手続きはあるのでしょうか。(熊本)

相続税申告の期限は「相続の開始日の翌日から10か月」ですが、10か月よりも前に期限を迎える手続きもありますのでご紹介します。

熊本のご相談者様もご存じのように、相続税申告には期限が設けられています。その期限は「被相続人の死亡を知った日(通常、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月」です。
相続税申告までにはさまざまな手続きを行うことになりますが、その手続きの中でも期限が設けられているものがありますので、以下にご紹介いたします。

  • 死亡届の提出:7日以内
    ご家族がお亡くなりになったときは、死亡届を必要書類とともに死亡後7日以内に提出します。
    【提出先】被相続人の本籍地・被相続人の死亡地・届け出人の住所地のいずれかの市町村窓口
  • 相続放棄または限定承認の申述:3か月以内
    相続方法には基本として以下の3つがあり、被相続人の相続財産の状況に応じて相続人がそれぞれ相続方法を選択することができます。
    ・単純承認
    …プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する
    ・相続放棄
    …プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しない
    ・限定承認
    …プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続する
    ※プラスの財産とは、現金や不動産など資産価値のある財産を指します。マイナスの財産とは、借入金や未払い金などの負債を指します。
    単純承認については特に手続き不要ですが、相続放棄や限定承認については「自己のために相続が開始したことを知った日(通常、被相続人が死亡した日)から3か月以内」に、家庭裁判所への申述が必要です。
  • 準確定申告:4か月以内
    被相続人がご存命であれば確定申告が必要だったという場合には、相続人が被相続人に代わり、死亡した年の1月1日から被相続人の死亡日までの被相続人の所得をもとに確定申告を行います。被相続人死亡に伴い行う確定申告を「準確定申告」といい、「相続が開始したことを知った日(通常、被相続人が死亡した日)から4か月以内」が期限となります。
    通常の確定申告とは申告時期が異なる場合がありますのでご注意ください。
    【準確定申告書の提出先】被相続人の死亡時の納税地を所轄する税務署
  • 相続税申告および相続税の納付:10か月以内
    相続税申告が必要な場合は、「被相続人の死亡を知った日(通常、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月」に、遺産額をもとに納めるべき相続税額を計算し、その納税額と計算の根拠を申告書に記載し、必要書類とともに提出します。相続税の納付期限も同日となります。
    【相続税申告書の提出・納税先】被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署

相続税申告が必要にもかかわらず期限内の申告を怠った場合、加算税や延滞税などのペナルティが生じ、より多くの税金が課されてしまうこともありますのでご注意ください。

なお、不動産を相続した場合はその名義を変更する手続き(相続登記の申請)も必要となります。
相続登記の申請は「その所有権の取得を知った日から3年以内」です。「その所有権の取得を知った日」とは、相続の発生した日=被相続人の死亡を知った日です。
相続登記の申請についても期限を超過した場合は過料の対象となることもありますのでご注意ください。

簡単にご説明しましたが、相続には他にもさまざまな手続きが必要となります。相続税申告に関わるお手続きや相続税の計算など、複雑で手間のかかる作業については熊本相続税申告相談プラザにご相談ください。熊本の皆様のご事情やご要望に応じて、相続税の専門家が柔軟にサポートさせていただきます。
熊本相続税申告相談プラザでは相続税に関する安心の初回無料相談をご用意しておりますので、熊本の皆様はぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2026年02月02日

相続税申告 熊本

税理士に相続税申告の代行を依頼するメリットを教えてください。(熊本)

先日、熊本の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父が所有していた熊本の自宅や土地、預金額など、もろもろを合計すると、相続税申告の対象になるだろうと考えております。
私としては相続税申告のプロである税理士の先生に代行を依頼するのが最も確実だと思うのですが、妹夫婦は自分たちで手続きすべきだといいます。税理士報酬などの費用をできるだけ抑えたいという妹夫婦の気持ちもわかりますが、果たして自分たちで正しく相続税申告ができるのだろうかと不安もあります。
妹夫婦と相続税申告について話し合うにあたり、プロの税理士に相続税申告の代行を依頼するメリットを教えていただけますか。(熊本)

相続税申告の経験と実績を豊富にもつ税理士に依頼することは、リスクの回避や納税額の減額など、多くのメリットがあります。

相続税申告には、「相続の開始を知った日(通常、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月」という法定期限が定められています。相続税申告を正しく行うためには、この10か月という期間内に多くの手続きを並行して行うことになります。
相続税申告に関する手続きは煩雑なうえ、法律的な知識が求められる場面もあるため、相続税申告に不慣れな一般の方には非常に大きな負担が伴うと考えられます。

相続税申告は「申告納税制度」といって、納税者側が納めるべき相続税額を計算して申告する方法を採用しています。
相続税を計算するためには正確な財産額が必要となりますが、相続人がたとえご家族であっても、被相続人(亡くなった方)の財産をすべて把握していることは稀でしょう。
状況によっては、後になって相続人も把握していなかった被相続人名義の不動産が見つかったり、熊本のご自宅からタンス預金が出てきたりなどで、財産の申告漏れが発生するリスクもあります。

たとえ故意ではない申告漏れでも、納めた相続税に不足があれば延滞税や加算税などの追徴課税が発生し、最終的により多くの税金を納めることになりかねません。
相続税申告の経験豊富な税理士依頼すれば、正確な財産調査、確かな申告書類作成で、税務調査やペナルティの発生リスクを最小限に抑えることができるでしょう。

また、相続税には納税額を抑えるための特例や控除が数多く存在します。このお得な特例や控除も、納税者側が申告しなければ適用できません。適用ができるはずだった特例があるのに、その存在を知らなかったために相続税額が高くなってしまうケースもありますし、特例の適用要件を満たしていないにもかかわらず適用して納税額を計算したために、申告不備で税務署から指摘されてしまうケースも考えられます。

正しい相続税申告には、正しい法律の知識が欠かせません。税理士に相続税申告の代行を依頼するとなると、税理士報酬など費用面での心配があるかもしれませんが、はじめから相続税申告の知識を網羅した税理士に依頼することで、最終的な納税額を抑え、結果として支払うべき費用が少なくなることにつながるのです。

なお、費用を抑えることを目的に、報酬が極端に低い税理士を選ぶことはおすすめできません。
医者にも外科や内科と専門分野があるように、税理士にも所得税、法人税、相続税など専門分野があります。報酬が安いからといって、相続税申告の知識の浅い経験不足な税理士に依頼してしまうと、相続税額が高くつき、より多くのお金を失ってしまうリスクがあります。

また、相続した不動産の名義変更や、状況によっては家庭裁判所での手続きなど、相続にはさまざまな手続きを伴います。相続税申告を依頼するのであれば、相続に強い司法書士や弁護士など士業の専門家とも連携しサポート体制が充実した税理士事務所に相談されるとよいでしょう。

熊本の皆様、熊本相続税申告相談プラザは相続税申告のプロフェッショナルであり、豊富な知識と経験を備えております。また、相続に強い士業の専門家と連携しておりますので、相続税申告に伴うさまざまな手続きについて柔軟にサポートいたします。
初回のご相談は完全無料ですので、相続税申告でお悩みの熊本の皆様はぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでご相談ください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

相続税申告 熊本

税理士の先生、父が亡くなったのですが、相続人は全員相続税を納めなければならないのでしょうか。(熊本)

はじめまして。私は熊本在住の40代女性です。熊本の病院に入院していた父が、先日永眠いたしました。入院中は父の世話で慌ただしく、亡くなったあとのことまで考える余裕はありませんでしたので、相続については何の準備もできていません。
これからやるべきことについてインターネットなどで調べた時に気になったのが相続税についてです。正直なところ父の闘病で費用がかかり、父の暮らしていた熊本の自宅も売り払ってまで何とか入院費用を工面していたような状態ですので、相続税を納められるかどうか不安です。
税理士の先生、相続税は相続人全員が納めなければならないのでしょうか。相続手続きの進め方もよくわかっていないのに、そのうえ相続税を納めるだけのお金も用意しなければならないのだろうかと悩んでいます。(熊本)

相続税は相続人となった人全員が納めるわけではありません。相続税の基礎控除や特例などがありますのでご紹介いたします。

相続税は、被相続人(亡くなった方)が生前所有していた財産を取得した場合に課税されるものですが、その財産を取得することになった相続人は全員が相続税を納めなければならない、というわけではありません。
相続税には基礎控除があり、遺産の総額が以下の基礎控除額を超えた場合に、超えた部分の金額に対して相続税が課されます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

熊本のご相談者様のお父様が所有していた財産から、葬式費用や債務等を控除した結果、上記の計算式で割り出す基礎控除額を下回るようでしたら、相続税が課されることはなく、申告納税する義務もないことになります。

ご自身に相続税の申告納税義務があるかどうか調べるためには、正しく財産調査を行うことが大切です。また、相続税の計算を行う場合には、相続人それぞれがどの程度財産を取得するのかを決める必要があります(相続人が複数いる場合)。
まずは以下のような手順で相続手続きを進めていきましょう。

  1. 相続人の調査(戸籍の収集)
  2. 相続財産の調査
  3. 相続方法の決定
  4. 遺産分割協議
  5. 相続財産の名義変更
  6. 相続税申告

相続税の申告納税には期限が設けられています。その期限は「相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内」で、相続税の申告納税義務があるにも関わらず期限内の申告納税を怠った場合、とペナルティーとして追徴課税(加算税、延滞税など)の対象となってしまいます。

なお、遺産の総額が基礎控除額を上回ったとしても、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」などの制度を利用することで納税額が0円となるケースもあります。相続税の納税額減額につながる制度を利用するためには、相続税申告の期限内に正しく申告書を提出する必要があります。それゆえ、手続きは後回しにせず進めていくことが大切です。

熊本の皆様、相続税に関してご不安やお悩みがある場合には、熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。相続税を専門とし、相続税申告までの手続きに精通した専門家が、熊本の皆様をしっかりとサポートさせていただきます。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2026年01月06日

相続税申告 熊本

税理士の先生、相続税申告に必要な残高証明書について教えてください。(熊本)

先日、熊本で同居していた父が亡くなりました。家族を失うことは私にとってはじめての経験なのですが、こんなにも行わなければならないことがあるのかと驚いています。
母曰く、父は熊本の自宅のほかにそれなりの広さになる土地を熊本に所有していましたので、相続税申告が必要だろうということでした。そのために必要な書類準備を母から任されたのですが、書類管理が苦手なので困っています。
相続税申告について調べたところ、必要書類の中に銀行口座の残高証明書というものがあったのですが、残高証明書とは何ですか?わざわざ残高証明書を取り寄せなくても、通帳のコピーで事足りるような気がするのですが、問題ないでしょうか。(熊本)

残高証明書は被相続人の所有していた金融資産の正確な残高を証明する書面です。正しく相続税申告を行うために、金融機関へ請求するようにしましょう。

残高証明書とは、請求者の指定する日時時点に、指定口座の残高がいくらであったかを証明するための書面です。残高証明書の発行は取引先の金融機関に請求することになりますが、熊本のご相談者様のように「わざわざ残高証明書を準備せずとも、通帳のコピーで十分ではないか」とお思いになる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、通帳だけでは「合算(個別の取引明細がまとめられ、合計金額として一括印字)」などによって残高がいくらなのかがわからなくなってしまうケースもあります。

相続税申告では財産内容を正確に申告する必要があるため、金融資産がどの程度あるかの証明として残高証明書を準備することが一般的です。

まずは金融機関へ残高証明書を請求するため、以下のような書類を準備しましょう。

  • 戸籍謄本(除籍謄本)
  • 請求者の実印および印鑑登録証明書(発行から6か月以内)

戸籍謄本は、請求者が相続人だと証明するためや、被相続人の死亡日確認のためなどに必要です。被相続人が複数の口座を所有していた場合には、その都度書類の提出が必要となりますので、手続き時に戸籍謄本や印鑑登録証明書などの原本を返還してもらうと、使いまわしができて便利です。
なお、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を提示することで戸籍謄本の提出が不要となるケースもあります。必要書類や手続き方法は金融機関ごとに異なる場合がありますので、詳しくは取引先金融機関へ問い合わせるようにしましょう。

残高証明書の請求時には以下のような点にご注意ください。

  • 利息分の計算が漏れていないか
    残高証明書には被相続人の死亡日(相続の開始日)時点での元本の金額を記載しますが、定期預金の場合には、預入した日~相続の開始日までに利息(既経過利息)が発生します。残高証明書の発行時には、金融機関にて利息を必ず計算して記載してもらいましょう。
  • 残高証明書が相続の開始日時点のものであるか
    残高証明書は相続の開始日時点のものでなければなりません。残高証明書の請求時には、被相続人の死亡した日を正しく伝えましょう。
  • 手数料の用意
    残高証明書を発行する際は手数料がかかります。金融機関ごとに手数料の金額が異なるのでご注意ください。

熊本の皆様、相続税申告では多くの書類を扱わなければなりません。熊本の皆様におかれましては相続税申告を専門とする熊本相続税申告相談プラザがお力になりますので、まずはお気軽に熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。相続税申告の専門家が、熊本の皆様の相続税申告が滞りなく完了するよう力を尽くします。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

相続税申告 熊本

遺言書がある場合の相続税申告について税理士の先生にお伺いしたいです。(熊本)

熊本に住む60代の者です。そろそろ真剣に相続について向き合おうと思い、生前対策として遺言書の作成を検討しています。私の相続が起こった際、相続税申告が必要になる可能性が高いです。相続税申告が必要になる場合、遺言書があることで相続税申告の手続きにどのような影響がありますか。遺言書の有無による相続税申告に必要な手続きの違いを教えてください。(熊本)

遺言書があると相続税申告のために必要な手続きが円滑に進むことが期待できます。

遺言書は、生前にご自身の財産について「誰に」「何を」相続させるのか記載した法的効力のある書類です。

遺言書がない場合の相続では、相続人全員で遺産分割について話し合いをしますが、遺言書がある場合は原則として法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書があれば相続人全員での遺産分割協議を行う必要がありません。相続手続きの中でも、相続人全員の意見が合わないなどの理由から遺産分割協議に時間がかかる傾向があります。遺言書があることにより記載されている内容に従って手続きを進めらることができため、相続税申告に必要になる手続きをスムーズに進めることができます。

遺言書の有無で考えられる相続税申告への影響について、下記よりご紹介いたします。

遺言書がある場合の遺産分割

  • 相続人全員での遺産分割協議が不要(遺言書の内容に従って遺産分割を行うため)
  • 遺産分割協議で遺産をめぐる相続人同士のトラブルを回避
  • 遺産分割にかかる時間が短縮されることで相続税申告の期限内に手続きが済むため相続税の各種控除が適用できる

遺言書がない場合の遺産分割

  • 遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限に間に合わずに未分割で申告した場合、小規模宅地等の特例の適用や配偶者の税額軽減が受けられなくなる場合がある

相続では、遺産分割協議の際に相続人同士のトラブルになるケースがあります。残されるご家族のトラブル回避のためにも、お元気なうちの生前対策として遺言書の作成をおすすめいたします。

熊本相続税申告相談プラザでは熊本で相続税申告に関するサポートをしております。熊本で相続税申告のご相談なら熊本相続税申告相談プラザの相続税申告に特化した専門家にお任せください。熊本の皆様の相続税申告を迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。まずは初回の無料相談をお気軽にご活用ください。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

相続税申告 熊本

税務署からのお尋ねが届いた場合には相続税申告が必須なのでしょうか。税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

熊本で暮らしていた父が亡くなり、半年ほど経過したのですが、税務署から”相続についてのお尋ね”という書類が届きました。この書類は返信しなければならないのでしょうか。この書類が届いたということは、相続税申告が必須ということでしょうか。(熊本)

”相続についてのお尋ね”が届いた場合、相続税申告が必須というわけではありませんが適切に対応しましょう。

相続が発生し、6~8か月が経過したタイミングで税務署から”相続についてのお尋ね”という書類が送られてくる場合があります。

この書類は、相続税の申告漏れを防ぎ適正な課税を確保することを目的としています。被相続人の過去の確定申告等をもとに、相続税の課税対象となる可能性が高いと考えられる方へ税務署から送付されるものです。

相続税申告は不要と思っていた方にこの文書が届くと、思いもよらない通知に不安を感じる方も多いでしょう。しかし、文書が届いたすべての人が相続税申告が必要と確定しているわけではありません。

税務署から送られてくる”相続についてのお尋ね”に回答の提出義務はありません。しかしながら、この文書が送られてくるということは少なからず「相続税申告の可能性がある」と税務署から見込まれている状況ですので、何もせず無視したままでいると税務署から疑われかねません。遺産総額が分かっており、その上で相続税申告は不要と確定している場合は、届いた文書に必要事項を記入の上、回答を提出するようにしましょう。

なお、”相続についてのお尋ね”に相続税申告書が同封されている場合があります。この場合は相続税申告が確実であると税務署側が判断していると考えられますので、速やかに手続きに着手しましょう。相続税申告が必要なのが分かっており、既に準備している状況である場合には、そのまま相続税申告の期限内に間に合うよう申告の準備を進めて問題ありません。相続税申告が必要にもかかわらず、回答もせず相続税申告も行わずにいると、税務調査の対象となる可能性があります。税務調査により申告漏れが発覚してしまうと、本税のほかに延滞税や無申告加算税などの追徴課税が発生してしまいますのでご注意ください。

熊本で相続税申告に関するご相談なら熊本相続税申告相談プラザにお気軽にお問合せください。熊本相続税申告相談プラザは熊本の皆様の相続税申告を丁寧にサポートさせていただきます。まずは初回の無料相談より、お気軽にご相談ください。

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年11月04日

熊本 相続税申告

父には借金があり、相続税申告時の債務控除を考えています。借金の他にも控除できる債務があれば、税理士の先生に教えて欲しいです。(熊本)

こんにちは、私は熊本在住の40代です。先日父が病で亡くなり地元の熊本で葬儀を執り行いました。そんな折、父には金融機関からの借入金があることが分かりました。相続税申告の際には相続財産の総額から借金などの債務を控除できると聞いたのですが、借金の他にもどんな債務が控除対象なのかを、詳しく教えていただけますか。相続放棄する事は考えていません。税理士の先生、よろしくお願いいたします。(熊本)

相続税申告における遺産の総額から控除できる債務について、控除できない債務と併せてご説明します。

被相続人(ご相談者さまのお父様)に未払金や借入金(ローン)などの債務がある場合には、その債務金額を相続の遺産総額から、控除する事が可能です。これが相続税申告の債務控除制度です。

相続税申告で債務控除の対象となるものを、以下でご案内いたします。

  1. 被相続人の死亡した際(相続開始時)に存在した債務で、確実性が認められるものについては控除対象です。
  2. 被相続人に課される所得税などで、相続の開始後に相続人等が納付する又は徴収されることになった税金について。相続時精算課税適用者の死亡によってその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除きます。相続開始時に、納税金額が未確定のケースであっても、債務の控除対象になります。
  3. 被相続人の葬式費用、これは被相続人の債務ではないものの、遺産総額から控除が行える債務控除対象に認められていますので、金額や支払先が明記されたもの、日付が明記された領収証やレシート、支払証明書の原本などは、紛失しないよう注意して保管をお願いします。お布施、心付け、通夜や告別式での食事代に関しても、控除の対象となります。

相続税申告において債務の控除対象外になるものを、続いてご案内します。

  1. 被相続人が生前に購入したお墓の購入代金、その未払い分などの、相続における非課税財産に関わる債務は控除対象外です。
  2. 相続人等の責任において、納付や徴収される事になった延滞税や加算税などの税金なども控除の対象外です。

相続税申告の債務控除についてご説明しましたが、実際のところ債務控除の対象や非対象に該当するかしないかの判断には、慎重さが求められます。

熊本で相続税申告についての専門家をお探しの皆様は、ぜひ熊本相続税申告相談プラザにお任せください。初回は無料相談をご用意しておりますので、少しでもご不安やご不明点がある方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせ下さい。熊本の皆様からのお問合せを、所員一同心よりお待ちしております。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

相続税申告 熊本

自宅を相続した場合に相続税の申告で特例を受けられると伺いました。税理士の先生、詳しく教えてください。(熊本)

私は熊本に住む50代です。先日、長年熊本の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。父が体調を崩してからは、私も両親と同居し、家族で支え合いながら暮らしておりました。現在は母と協力しながら相続手続きを進めているところです。
父の財産を整理してみたところ、相続税の申告が必要になりそうだということが分かりました。しかし、納税のための資金をどのように準備するかが大きな課題です。
父名義の熊本の自宅を売却すれば納税資金を確保できるかもしれませんが、家族の思い出が詰まったこの家を手放すことにはどうしても抵抗があります。母の今後の生活を考えても、できるだけ手元にお金を残しておきたいという思いがあります。
熊本に住む親族に相続税についての不安を話したところ、「自宅を相続した場合には特例が用意されているはずだ」という話を聞きました。税理士の先生、自宅に関する相続税の特例について教えていただけますか。(熊本)

同居していた親族は、「小規模宅地等の特例」を活用すれば、一定の条件のもとで相続税の計算における宅地の評価額を下げることができます。

相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があります。この特例を適用できれば、相続税の計算上、宅地の評価額を大幅に下げることができ、その結果として納める相続税額を大きく抑えることが可能です。
被相続人が自宅として実際に居住していた土地(特定居住用宅地)の場合、要件を満たす親族が相続または遺贈によって取得することで、330㎡までの範囲で評価額を80%減額することが認められています。ただし、この特例を受けるためには、対象となる宅地の取得者や居住状況などに応じて細かな要件が定められています。要件を満たさない場合、適用が認められず、結果的に想定より多くの税金を負担することになりかねません。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
減額の対象となる宅地面積は最大330㎡まで
 330㎡を超える部分については、減額の対象外となります。

宅地の取得者によって適用条件が異なる

  • 配偶者が相続または遺贈によって宅地を取得する場合:無条件で特例が適用されます。
  • 同居していた親族が取得する場合:一定の要件を満たす必要があります
  • 別居している親族が取得する場合:より厳しい条件が定められています。

特例の適用により相続税額が0円となる場合でも申告は必要
 減額により納税額が発生しない場合でも、相続税の申告書の提出は必須です。

「小規模宅地等の特例」は、相続税の負担を軽減するうえで有効な制度ですが、その分、適用要件や判定基準が複雑で、個々のご家庭の事情によって判断が異なる点に注意が必要です。

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