熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税申告に関するご相談
2025年07月02日
叔母から遺贈を受けたのですが、私も相続税申告の対象となるのか、税理士の方に伺います。(熊本)
先日、熊本で一人暮らしをしていた叔母が亡くなったのですが、相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。
叔母は生涯独身で子どもがいなかったこともあってか、姪である私を本当の子どものように可愛がっていてくれました。亡くなる数年前から叔母は体調を崩しがちでしたので、熊本で一人暮らしは不安だろうと思い、私も叔母の家からすぐの距離にあるアパートを借りて、時々様子を見に行っていました。それが影響したのかどうかはわかりませんが、叔母が遺した遺言書には、姪の私に一部財産を遺贈する旨が記されていました。
私が受け取ることになった財産額はそれほど多いものではありませんが、叔母はそれなりに資産を持っていたようで、相続人である母の話では相続税申告が必要になりそうなのです。今回の叔母の相続において、私は相続人ではありませんが、私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか。(熊本)
被相続人の遺した遺産総額によっては、遺贈を受けた人も相続税申告の対象となることもあります。
被相続人の財産は、「相続によって相続人が受け取るもの」というのが一般的なイメージかもしれませんが、相続人ではない人が遺贈によって被相続人の財産を取得することもあります。遺贈とは、被相続人が遺言書を遺したことにより、相続人以外の人が被相続人の財産を取得することです。熊本のご相談者様のように遺贈を受けた人(受遺者)も、相続税申告を行わなければならないケースもあります。
相続税申告が必要か否かは、被相続人の遺した財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えているかどうかで判断されます。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出しますが、被相続人の遺した財産の総額が基礎控除額を超えるのであれば、財産の取得方法が相続であろうが遺贈であろうが相続税申告の対象となります。
また、遺贈を受けた人が相続税申告の際に気をつけなければならないのが、相続税の2割加算制度です。相続税申告の際、財産の取得者が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)や、被相続人の配偶者以外であった場合、その人は相続税額の2割相当額を加算して申告納税しなければなりません。熊本のご相談者様は被相続人の姪にあたるとのことですので、2割加算の対象となります。
熊本の皆様、相続税申告にはさまざまな複雑な定めがあります。相続税の計算を誤り、相続税申告が正しく行われなかった場合、追徴課税の発生により熊本の皆様の税負担が重くなってしまう恐れがありますので、相続税申告は慎重に行わなければなりません。
熊本相続税申告相談プラザは相続税申告の専門家として、熊本の皆様の相続税申告がスピーディかつ正確に完了するよう全力でお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、熊本の皆様はどうぞお気軽に熊本相続税申告相談プラザへお問い合わせください。