熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税に関するご相談
2026年02月02日
税理士の先生、相続税申告の他にも期限のある手続きがあれば教えてください。(熊本)
はじめまして。私は熊本在住の男性です。亡くなった父の相続税申告を行うにあたり心配なことがあるのですが、親族などはみな熊本から離れて暮らしていて相続税について相談できる人が身近にいないため、熊本で相続税に強い税理士の先生に助けていただきたいと思い、ご連絡いたしました。
亡くなった父は熊本で不動産経営をしておりました。父の遺産額を考えると相続税申告は避けられなさそうなのですが、私にとって相続ははじめてのことですので、きちんと手続きができるか不安です。
調べたところによると相続税申告には期限があるそうなのですが、相続税申告の他にも期限のある手続きはあるのでしょうか。(熊本)
相続税申告の期限は「相続の開始日の翌日から10か月」ですが、10か月よりも前に期限を迎える手続きもありますのでご紹介します。
熊本のご相談者様もご存じのように、相続税申告には期限が設けられています。その期限は「被相続人の死亡を知った日(通常、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月」です。
相続税申告までにはさまざまな手続きを行うことになりますが、その手続きの中でも期限が設けられているものがありますので、以下にご紹介いたします。
- 死亡届の提出:7日以内
ご家族がお亡くなりになったときは、死亡届を必要書類とともに死亡後7日以内に提出します。
【提出先】被相続人の本籍地・被相続人の死亡地・届け出人の住所地のいずれかの市町村窓口 - 相続放棄または限定承認の申述:3か月以内
相続方法には基本として以下の3つがあり、被相続人の相続財産の状況に応じて相続人がそれぞれ相続方法を選択することができます。
・単純承認…プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する
・相続放棄…プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しない
・限定承認…プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続する
※プラスの財産とは、現金や不動産など資産価値のある財産を指します。マイナスの財産とは、借入金や未払い金などの負債を指します。
単純承認については特に手続き不要ですが、相続放棄や限定承認については「自己のために相続が開始したことを知った日(通常、被相続人が死亡した日)から3か月以内」に、家庭裁判所への申述が必要です。 - 準確定申告:4か月以内
被相続人がご存命であれば確定申告が必要だったという場合には、相続人が被相続人に代わり、死亡した年の1月1日から被相続人の死亡日までの被相続人の所得をもとに確定申告を行います。被相続人死亡に伴い行う確定申告を「準確定申告」といい、「相続が開始したことを知った日(通常、被相続人が死亡した日)から4か月以内」が期限となります。
通常の確定申告とは申告時期が異なる場合がありますのでご注意ください。
【準確定申告書の提出先】被相続人の死亡時の納税地を所轄する税務署 - 相続税申告および相続税の納付:10か月以内
相続税申告が必要な場合は、「被相続人の死亡を知った日(通常、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月」に、遺産額をもとに納めるべき相続税額を計算し、その納税額と計算の根拠を申告書に記載し、必要書類とともに提出します。相続税の納付期限も同日となります。
【相続税申告書の提出・納税先】被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署
相続税申告が必要にもかかわらず期限内の申告を怠った場合、加算税や延滞税などのペナルティが生じ、より多くの税金が課されてしまうこともありますのでご注意ください。
なお、不動産を相続した場合はその名義を変更する手続き(相続登記の申請)も必要となります。
相続登記の申請は「その所有権の取得を知った日から3年以内」です。「その所有権の取得を知った日」とは、相続の発生した日=被相続人の死亡を知った日です。
相続登記の申請についても期限を超過した場合は過料の対象となることもありますのでご注意ください。
簡単にご説明しましたが、相続には他にもさまざまな手続きが必要となります。相続税申告に関わるお手続きや相続税の計算など、複雑で手間のかかる作業については熊本相続税申告相談プラザにご相談ください。熊本の皆様のご事情やご要望に応じて、相続税の専門家が柔軟にサポートさせていただきます。
熊本相続税申告相談プラザでは相続税に関する安心の初回無料相談をご用意しておりますので、熊本の皆様はぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。