熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税に関するご相談
2026年01月06日
税理士の先生、父が亡くなったのですが、相続人は全員相続税を納めなければならないのでしょうか。(熊本)
はじめまして。私は熊本在住の40代女性です。熊本の病院に入院していた父が、先日永眠いたしました。入院中は父の世話で慌ただしく、亡くなったあとのことまで考える余裕はありませんでしたので、相続については何の準備もできていません。
これからやるべきことについてインターネットなどで調べた時に気になったのが相続税についてです。正直なところ父の闘病で費用がかかり、父の暮らしていた熊本の自宅も売り払ってまで何とか入院費用を工面していたような状態ですので、相続税を納められるかどうか不安です。
税理士の先生、相続税は相続人全員が納めなければならないのでしょうか。相続手続きの進め方もよくわかっていないのに、そのうえ相続税を納めるだけのお金も用意しなければならないのだろうかと悩んでいます。(熊本)
相続税は相続人となった人全員が納めるわけではありません。相続税の基礎控除や特例などがありますのでご紹介いたします。
相続税は、被相続人(亡くなった方)が生前所有していた財産を取得した場合に課税されるものですが、その財産を取得することになった相続人は全員が相続税を納めなければならない、というわけではありません。
相続税には基礎控除があり、遺産の総額が以下の基礎控除額を超えた場合に、超えた部分の金額に対して相続税が課されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
熊本のご相談者様のお父様が所有していた財産から、葬式費用や債務等を控除した結果、上記の計算式で割り出す基礎控除額を下回るようでしたら、相続税が課されることはなく、申告納税する義務もないことになります。
ご自身に相続税の申告納税義務があるかどうか調べるためには、正しく財産調査を行うことが大切です。また、相続税の計算を行う場合には、相続人それぞれがどの程度財産を取得するのかを決める必要があります(相続人が複数いる場合)。
まずは以下のような手順で相続手続きを進めていきましょう。
- 相続人の調査(戸籍の収集)
- 相続財産の調査
- 相続方法の決定
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更
- 相続税申告
相続税の申告納税には期限が設けられています。その期限は「相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内」で、相続税の申告納税義務があるにも関わらず期限内の申告納税を怠った場合、とペナルティーとして追徴課税(加算税、延滞税など)の対象となってしまいます。
なお、遺産の総額が基礎控除額を上回ったとしても、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」などの制度を利用することで納税額が0円となるケースもあります。相続税の納税額減額につながる制度を利用するためには、相続税申告の期限内に正しく申告書を提出する必要があります。それゆえ、手続きは後回しにせず進めていくことが大切です。
熊本の皆様、相続税に関してご不安やお悩みがある場合には、熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。相続税を専門とし、相続税申告までの手続きに精通した専門家が、熊本の皆様をしっかりとサポートさせていただきます。