熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税に関するご相談
2025年11月04日
自宅を相続した場合に相続税の申告で特例を受けられると伺いました。税理士の先生、詳しく教えてください。(熊本)
私は熊本に住む50代です。先日、長年熊本の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。父が体調を崩してからは、私も両親と同居し、家族で支え合いながら暮らしておりました。現在は母と協力しながら相続手続きを進めているところです。
父の財産を整理してみたところ、相続税の申告が必要になりそうだということが分かりました。しかし、納税のための資金をどのように準備するかが大きな課題です。
父名義の熊本の自宅を売却すれば納税資金を確保できるかもしれませんが、家族の思い出が詰まったこの家を手放すことにはどうしても抵抗があります。母の今後の生活を考えても、できるだけ手元にお金を残しておきたいという思いがあります。
熊本に住む親族に相続税についての不安を話したところ、「自宅を相続した場合には特例が用意されているはずだ」という話を聞きました。税理士の先生、自宅に関する相続税の特例について教えていただけますか。(熊本)
同居していた親族は、「小規模宅地等の特例」を活用すれば、一定の条件のもとで相続税の計算における宅地の評価額を下げることができます。
相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があります。この特例を適用できれば、相続税の計算上、宅地の評価額を大幅に下げることができ、その結果として納める相続税額を大きく抑えることが可能です。
被相続人が自宅として実際に居住していた土地(特定居住用宅地)の場合、要件を満たす親族が相続または遺贈によって取得することで、330㎡までの範囲で評価額を80%減額することが認められています。ただし、この特例を受けるためには、対象となる宅地の取得者や居住状況などに応じて細かな要件が定められています。要件を満たさない場合、適用が認められず、結果的に想定より多くの税金を負担することになりかねません。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
① 減額の対象となる宅地面積は最大330㎡まで
330㎡を超える部分については、減額の対象外となります。
② 宅地の取得者によって適用条件が異なる
- 配偶者が相続または遺贈によって宅地を取得する場合:無条件で特例が適用されます。
- 同居していた親族が取得する場合:一定の要件を満たす必要があります
- 別居している親族が取得する場合:より厳しい条件が定められています。
③ 特例の適用により相続税額が0円となる場合でも申告は必要
減額により納税額が発生しない場合でも、相続税の申告書の提出は必須です。
「小規模宅地等の特例」は、相続税の負担を軽減するうえで有効な制度ですが、その分、適用要件や判定基準が複雑で、個々のご家庭の事情によって判断が異なる点に注意が必要です。
熊本相続税申告相談プラザでは、相続税に精通した税理士が多数在籍し、豊富な実績と知識をもとに、お客様の状況に合わせて丁寧にご案内いたします。初回のご相談は完全無料です。相続税申告や相続手続き、各種名義変更のご相談など、どんな些細なことでも構いません。
熊本で相続税申告に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザへお問い合わせください。スタッフ一同、熊本の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。