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熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

相続税申告 熊本

相続税の申告期限までに遺産分割できそうにないのですが、税理士の先生のお力で期限を延ばしてもらえませんか?(熊本)

熊本に暮らす父が亡くなり相続が発生したのですが、相続手続きが思うように進まず困っています。
父は熊本で商売をしていたのですが、その商売の引継ぎについて兄弟間で揉めている状態ですし、父は熊本の自宅だけでなく、熊本にいくつか土地も所有していましたので、その所有権についても兄弟それぞれで意見が割れています。
父の財産額を考えると相続税申告は必要だろうと見込んでいるのですが、遺産分割ですら一向にまとまる気配がないのに、さらに相続税を計算して申告書を作成しなければならないとなると、相続税申告の期限には到底間に合いそうにありません。
税理士の先生、なんとか相続税申告の期限を延ばせるようお力を貸していただけませんか?(熊本)

残念ですが、「遺産分割がまとまらない」という理由では相続税申告の期限延長が認められることはないとお考えください。

相続税は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月」の間に、申告だけでなく納税まで行うもの明確に期日が定められています。相続の開始を知った日とは、通常は被相続人の亡くなった日を指します。
相続税の申告期限は、やむを得ない特殊な事情がある場合に限り、特例的に延長が認められるケースもありますが、それは遺贈の放棄があったり、相続人の認知や廃除で異動が生じたりといった内容です。期限までに遺産分割がまとまりそうにない、申告書の準備が間に合わない、といった個人的な理由では、残念ですが期限の延長が認められることはないとお考えください。

申告期限の延長は難しいですが、期限に間に合いそうにない時の対処法をご紹介します。
熊本のご相談者様のように申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、未分割のままでよいので一旦申告と納税を行いましょう。民法では各相続人の財産を取得する割合の目安(法定相続分)を定めていますので、その割合をもとに相続税を計算し、申告書の提出と納税を期限内に行います。
その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出し、その後遺産分割がまとまったら、改めて実際に取得した財産額をもとに相続税を計算しなおし、修正申告や更正の請求を行い正しく申告納税しましょう。
相続税の節税につながる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の制度は、遺産分割が完了していなければならないため、はじめの相続税申告では利用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば後から適用が可能となります。

相続税には複雑な定めが数多く存在します。相続税の負担を最小限に抑え、熊本の皆様の大切な資産をお守りするためにも、相続税申告が必要な熊本の皆様は熊本相続税申告相談プラザの相続税の専門家までお問い合わせください。相続税に関する確かな知識と実績を強みに、熊本の皆様の相続税申告を強力にサポートいたします。
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相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。熊本相続税申告相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
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