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熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年09月02日

相続税申告 熊本

相続税申告における死亡保険金の扱いについて税理士に伺います。(熊本)

父の相続についてご相談があります。父は数か月前に熊本の病院で亡くなり、葬儀は家族葬で行いました。もともと我が家は裕福ではないので、相続税申告などは全く関係ないと気にもしていなかったのですが、先日母が、父が亡くなったことを受けて死亡保険金が入ったと言ってきました。
母が受け取った死亡保険金は1,500万円ほどだそうです。ちなみに父の遺産は熊本の自宅と現金が数百万円程度です。もし死亡保険金が相続税の対象となるようでしたら相続税の申告が必要になるかもしれないと焦り始めています。相続人は母と私の2人です。税理士の方、母が受け取った死亡保険金が相続税申告をするうえでどうなるのか教えてください。(熊本)

死亡保険金には非課税限度額がありますが、まずは契約書を確認して相続税の課税対象なのかみてみましょう。

死亡保険金は契約者、受取人が誰かによって税金が異なるため、まずは死亡保険金の契約書類を確認します。

  • 相続税…契約者と被保険者がA、受取人が相続人B
  • 所得税、住民税…契約者A、被保険人B、受取人がA
  • 贈与税…契約者A、被保険者B、受取人C

民法上、死亡保険金は、「受取人固有の財産」と見なされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象ではありませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。つまり、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となるわけです。ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので(法定相続人1人につき500万円)、限度額を超えた金額が課税対象です。

【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】500万円 × 法定相続人の数=非課税限度額

ご相談者様で当てはめてみた場合、法定相続人はお母様とご相談者様のおふたりですので、1,000万円が非課税限度額です。したがって、死亡保険金1,500万円のうち500万円に対して相続税がかかることになります。

なお、相続人以外の方が死亡保険金を取得した場合は非課税の適用外です。被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。

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