熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税に関するご相談
2025年07月02日
自宅不動産の相続税評価額の割り出し方を税理士の先生に教えていただきたい。(熊本)
熊本の実家に暮らしていた母が亡くなり、遺品整理をしながら相続について家族で協力して準備を進めています。母が暮らしていた熊本の実家は、祖父の代から引き継いでいて母の名義になっていますし、他にも母名義の土地が一筆、熊本にあります。それほど敷地が広いわけではありませんが、不動産の評価額次第では相続税申告も必要になるかもしれません。
相続税申告が必要かどうか判断するために、不動産の評価額を早めに確認したいので、不動産の評価額をどのように割り出せばよいか、税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)
相続税の課税対象となる不動産は、建物と土地とに分け、それぞれに定められた方法で相続税評価額を算出します。
相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産総額をもとに計算しますので、まずは相続の対象となる財産それぞれの金額をはっきりさせなければなりません。預貯金や現金のようにもともと金額が明確な財産はその金額がそのまま財産額となりますが、不動産は”評価”といって、定められた方法に従い相続開始時の財産額を割り出す工程が必要となります。
不動産の評価方法は、建物と土地とでそれぞれ異なります。
【建物の評価方法】
建物の相続税評価額は、「固定資産税評価額×1.0」で計算しますので、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額ということになります。
毎年5月頃に送付される固定資産税納税通知書の”価格”に記載されている金額が、固定資産税評価額です。”課税標準額”とは異なりますのでお気をつけください。
【土地の評価方法】
土地は、不動産の所在地に応じて”路線価方式”または”倍率方式”のどちらかを用いて評価します。
路線価とは、いわゆる土地の時価のようなもので、国税庁が毎年定めています。評価対象の土地が接している路線(道路)に付された路線価(1㎡あたり、千円単位)を確認し、そこに土地の敷地面積を乗じると、そのエリアの標準的な価格が算出されます。この価格はあくまでも”標準的な”土地の価格ですので、実際にその土地に見合った相続税評価額を割り出すためには、その土地の状況(傾斜地や旗竿地など)や周辺環境などに応じ、適宜補正率を適用していくことになります。
路線価の付されていない地域については、倍率方式で評価を行います。地域ごとに設定された倍率を、土地の固定資産税評価額に乗じたものが相続税評価額となります。
路線価、倍率ともに国税庁のWebサイトに掲載されていますので、誰でも確認することができますが、実際に土地の相続税評価額を算出するためには、土地評価に関する正確な知識と経験が求められます。特に不動産は遺産総額の中でも多くの割合を占めることがほとんどですので、実際に納める相続税の金額に大きく影響すると考えられます。相続税評価額を適切に算出するためには、相続税に精通した専門家に依頼することが大切です。
熊本相続税申告相談プラザでは、熊本の皆様にむけて相続税に関する初回無料相談を実施しております。相続税に精通し、熊本の地域事情に詳しい専門家が丁寧に対応いたしますので、熊本の皆様はぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。