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熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

相続税申告 熊本

相続税の節税につながる自宅相続に関する特例について、税理士の先生に教えていただきたい。(熊本)

熊本で暮らす父が亡くなり、父の財産を母と私の2人で相続することになりました。父の財産額からして相続税申告は避けられないと思うのですが、正直なところ、相続税を支払えるだけの資金を工面できるかどうかわかりません。
父名義の熊本の実家を売却すれば、相続税の納税資金の工面で悩むこともなくなりますが、今後の母の熊本での暮らしを考えると、熊本の実家を売却せずに残しておきたいという思いもあります。何かよい方法はないかと調べていたところ、自宅の相続に関して相続税の節税につながる特例があることがわかりました。税理士の先生、この自宅に関する相続税の特例について教えていただけますか。(熊本)

相続した宅地等の相続税評価額を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」についてご紹介します。

熊本のご相談者様がお調べになった特例は「小規模宅地等の特例」かと存じます。小規模宅地等の特例とは、被相続人が生前に所有していた宅地等を、要件に合う親族が取得した場合に、その相続税評価額を大幅に減額する制度です。相続税の課税対象となる財産の評価額が大幅に減額されるので、結果として相続税の納税額も抑えることにつながります。

小規模宅地等の特例を適用するためには、対象の宅地、取得する親族、それぞれに設定された要件に合致する必要があります。その要件は非常に細かく複雑ですので、特例が適用できるか否かの判断は非常に難しいものとなっています。

今回のご相談にある熊本のご実家のように、被相続人(亡くなったお父様)が居住のために使用していた場合、その宅地は「特定居住用宅地等」に該当し、要件に合う親族が相続すれば、最大330㎡の範囲で宅地の相続税評価額を80%減額することができます。

対象の宅地の取得者が被相続人の配偶者であれば、この特例は適用されます。配偶者以外の親族が取得する場合、被相続人と同居しているか否かで要件が異なってきます。
小規模宅地等の特例は要件が複雑なうえ、相続税申告時の注意点もありますので、まずは相続税の専門家に相談し、ご自身のケースで適用可能かどうか確認してもらうことをおすすめいたします。

熊本相続税申告相談プラザは、相続税に関する豊富な知識と実績を備えております。相続税の特例や控除の制度を漏れなく活用し、熊本の皆様の相続税額をできる限り低く抑えるよう尽力いたしますので、まずは一度熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

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相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。熊本相続税申告相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
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