熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税申告に関するご相談
2025年12月02日
税務署からのお尋ねが届いた場合には相続税申告が必須なのでしょうか。税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)
熊本で暮らしていた父が亡くなり、半年ほど経過したのですが、税務署から”相続についてのお尋ね”という書類が届きました。この書類は返信しなければならないのでしょうか。この書類が届いたということは、相続税申告が必須ということでしょうか。(熊本)
”相続についてのお尋ね”が届いた場合、相続税申告が必須というわけではありませんが適切に対応しましょう。
相続が発生し、6~8か月が経過したタイミングで税務署から”相続についてのお尋ね”という書類が送られてくる場合があります。
この書類は、相続税の申告漏れを防ぎ適正な課税を確保することを目的としています。被相続人の過去の確定申告等をもとに、相続税の課税対象となる可能性が高いと考えられる方へ税務署から送付されるものです。
相続税申告は不要と思っていた方にこの文書が届くと、思いもよらない通知に不安を感じる方も多いでしょう。しかし、文書が届いたすべての人が相続税申告が必要と確定しているわけではありません。
税務署から送られてくる”相続についてのお尋ね”に回答の提出義務はありません。しかしながら、この文書が送られてくるということは少なからず「相続税申告の可能性がある」と税務署から見込まれている状況ですので、何もせず無視したままでいると税務署から疑われかねません。遺産総額が分かっており、その上で相続税申告は不要と確定している場合は、届いた文書に必要事項を記入の上、回答を提出するようにしましょう。
なお、”相続についてのお尋ね”に相続税申告書が同封されている場合があります。この場合は相続税申告が確実であると税務署側が判断していると考えられますので、速やかに手続きに着手しましょう。相続税申告が必要なのが分かっており、既に準備している状況である場合には、そのまま相続税申告の期限内に間に合うよう申告の準備を進めて問題ありません。相続税申告が必要にもかかわらず、回答もせず相続税申告も行わずにいると、税務調査の対象となる可能性があります。税務調査により申告漏れが発覚してしまうと、本税のほかに延滞税や無申告加算税などの追徴課税が発生してしまいますのでご注意ください。
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