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熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

相続税申告 熊本

代襲相続になる場合、相続税申告の基礎控除額の計算はどうなるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)

熊本に住む父方の祖父が亡くなりました。父が生きていれば父が相続人になるのですが、父は祖父よりも先に他界しているため、父に代わり孫である私と妹が相続人となるようです。相続人は私と妹と祖母の3人です。

相続税申告の基礎控除額を算出する際、法定相続人の数はこの3人で計算するのでしょうか。それとも、本来の相続人は父なので祖母と父の2人で計算するのでしょうか。(熊本)

相続税申告で代襲相続人も相続人と同じように法定相続人として数え、基礎控除額を算出します。

本来相続人となる被相続人の子や兄弟などが、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、死亡した人に代わって本来相続人になる人の子が相続人になります。これを代襲相続といいます。この制度で相続人となった被相続人の孫や甥、姪などを代襲相続人といいます。

代襲相続人は基礎控除額を算出する際、本来の相続人と同様にカウントします。

相続税申告の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出します。したがって今回のご相談での基礎控除額は下記になります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

代襲相続が発生すると相続人が代わる上に相続人の人数が増える場合もあり、基礎控除額が増えることになります。

代襲相続になる場合、普段関わりが無かった人が代襲相続人になるケースもあるため、相続手続きがスムーズに進まない場面も発生するかもしれません。しかしながら相続人の数が増えると、相続税申告の基礎控除額が本来の相続より増加することになるため、相続税申告の観点では利点といえるでしょう。

相続税申告は、それぞれのご状況や財産に応じて納税額を計算する必要があるため、専門知識を必要とする場面が多々あります。熊本にお住まいでご自身での相続税申告が不安な方は熊本相続税申告相談プラザの相続税申告の専門税理士にお気軽にご相談ください。熊本相続税申告相談プラザは相続税申告に特化した税理士が熊本の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。熊本相続税申告相談プラザは初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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