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熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

相続税申告 熊本

税理士の先生、相続税申告の非課税枠について詳しく知りたい。(熊本)

 はじめてご相談する熊本在住の50代の者です。先月、熊本の父が亡くなりまして、現在は相続人である私と弟とで分担して相続手続きを進めています。父の遺産から相続税申告が必要かどうかを見定めるため、様々な角度から相続税申告の準備を進めている最中に、相続税には非課税枠というものがあると知りました。遺産的に相続税が必要かどうか微妙で、課税か非課税かどうかが左右する気がします。税理士の先生、相続税申告における非課税枠について教えてください。(熊本)

相続税申告の基礎控除と併せて非課税枠についてご説明します。

相続税の非課税枠のご説明をするにあたり、まずは相続税申告の基礎控除から順に説明していきます。
なお、原則として相続税は、被相続人(亡くなった方)の相続財産から正味の財産(債務控除後)の総額をもとに計算します。

①相続税の基礎控除
非課税枠のなかでも基礎控除は、すべての相続税申告が対象となる非課税枠です。基礎控除額は以下の計算式で算出し、被相続人の正味の財産(債務控除後)が、基礎控除額を上回る場合には相続税申告を行う必要があります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

②生命保険金・死亡退職金など
基礎控除の外に対象となる方の多い非課税枠として「生命保険金、死亡退職金」が挙げられます。
ただし、生命保険金は、契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なります。「契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人」という場合において相続税の扱いになります。保険金の受取人である相続人に対して、以下の非課税枠が適用されます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※死亡退職金も対象です
※雇用主から受け取る弔慰金の場合は以下が非課税となります

・業務上の死亡と認められる場合=被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当
・業務上の死亡ではない場合=被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当

③その他の非課税財産
墓地や仏壇等も非課税となりますが、投資の一環として所有していたものや、骨董的価値があるものに関しては、相続税の課税対象となります。また、純金が施された仏具などは仏具としての非課税枠とは認められず「純金」として扱われる場合もあるので注意しましょう。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。熊本をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの専門家が、熊本の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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