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熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

熊本の方より相続税申告に関するご相談

2025年06月03日

相続税申告 熊本

相続税申告でのタンス預金の扱いについて、税理士の先生にお尋ねします。(熊本)

はじめまして。私は熊本在住の50代女性です。熊本で相続税申告に強い事務所を探していて、こちらをご紹介いただきました。
亡くなった父が貯めていたタンス預金について、税理士の先生に質問があります。先日、熊本の実家で遺品整理をしていたところ、見慣れない箱の中からかなりの額になる現金が出てきました。父が大切にしていたコレクションを置いていた棚の中に保管されていましたので、父がこっそり貯めていたのだろうと思います。
熊本の実家や土地は父の名義ですし、財産の総額を考えると相続税申告はまちがいなく必要だと思うのですが、このタンス預金についても申告の必要はあるのでしょうか?(熊本)

相続税申告では、タンス預金も含め、被相続人の死亡時点で所有していた現金をすべて計上する必要があります。

被相続人がお亡くなりになった時点で所有していた現金は、その保管場所が金融機関なのかご自宅なのかに関わらず、相続税の課税対象となります。したがって、熊本のご相談者様のようにご自宅に保管されていた、いわゆるタンス預金についても、相続税申告時に漏らさず計上しなければなりません。

相続税申告は申告納税制度を採用しています。これは納税者側が相続税の課税対象となる遺産額を申告し、それをもとに納税金額を計算し、納付する制度です。申告した遺産額が少なかったり、納付する相続税額が本来納税すべき金額よりも低かったりすると、税務署から指摘され、追徴課税が発生することもありますので、正しく申告納税することが重要です。

自宅に保管していたのだから、申告せずとも指摘されることはないのではないか、とお思いになる方もいらっしゃいますが、この考えはとても危険です。税務署は被相続人の生前所得額を把握していますし、職権により銀行口座の入出金履歴等も確認することができます。申告内容に怪しい点があると、被相続人の口座だけでなく、相続人の口座についても調査され、不自然なお金の流れがないか細かく調査されます。タンス預金を隠しとおすことはできないと考えるべきなのです。

相続税申告は人生で何度も経験するものではないにも関わらず、法律上の細かな定めが数多くあり、不慣れな方がご自身で申告納税するのは非常に難しい分野となっています。相続税申告に関してご不明な点がある熊本の皆様は、相続税申告に精通した熊本相続税申告相談プラザまでぜひお問い合わせください。初回のご相談は完全無料です。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

相続税申告 熊本

相続税の節税につながる自宅相続に関する特例について、税理士の先生に教えていただきたい。(熊本)

熊本で暮らす父が亡くなり、父の財産を母と私の2人で相続することになりました。父の財産額からして相続税申告は避けられないと思うのですが、正直なところ、相続税を支払えるだけの資金を工面できるかどうかわかりません。
父名義の熊本の実家を売却すれば、相続税の納税資金の工面で悩むこともなくなりますが、今後の母の熊本での暮らしを考えると、熊本の実家を売却せずに残しておきたいという思いもあります。何かよい方法はないかと調べていたところ、自宅の相続に関して相続税の節税につながる特例があることがわかりました。税理士の先生、この自宅に関する相続税の特例について教えていただけますか。(熊本)

相続した宅地等の相続税評価額を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」についてご紹介します。

熊本のご相談者様がお調べになった特例は「小規模宅地等の特例」かと存じます。小規模宅地等の特例とは、被相続人が生前に所有していた宅地等を、要件に合う親族が取得した場合に、その相続税評価額を大幅に減額する制度です。相続税の課税対象となる財産の評価額が大幅に減額されるので、結果として相続税の納税額も抑えることにつながります。

小規模宅地等の特例を適用するためには、対象の宅地、取得する親族、それぞれに設定された要件に合致する必要があります。その要件は非常に細かく複雑ですので、特例が適用できるか否かの判断は非常に難しいものとなっています。

今回のご相談にある熊本のご実家のように、被相続人(亡くなったお父様)が居住のために使用していた場合、その宅地は「特定居住用宅地等」に該当し、要件に合う親族が相続すれば、最大330㎡の範囲で宅地の相続税評価額を80%減額することができます。

対象の宅地の取得者が被相続人の配偶者であれば、この特例は適用されます。配偶者以外の親族が取得する場合、被相続人と同居しているか否かで要件が異なってきます。
小規模宅地等の特例は要件が複雑なうえ、相続税申告時の注意点もありますので、まずは相続税の専門家に相談し、ご自身のケースで適用可能かどうか確認してもらうことをおすすめいたします。

熊本相続税申告相談プラザは、相続税に関する豊富な知識と実績を備えております。相続税の特例や控除の制度を漏れなく活用し、熊本の皆様の相続税額をできる限り低く抑えるよう尽力いたしますので、まずは一度熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

相続税申告 熊本

税理士の先生、相続税申告の非課税枠について詳しく知りたい。(熊本)

 はじめてご相談する熊本在住の50代の者です。先月、熊本の父が亡くなりまして、現在は相続人である私と弟とで分担して相続手続きを進めています。父の遺産から相続税申告が必要かどうかを見定めるため、様々な角度から相続税申告の準備を進めている最中に、相続税には非課税枠というものがあると知りました。遺産的に相続税が必要かどうか微妙で、課税か非課税かどうかが左右する気がします。税理士の先生、相続税申告における非課税枠について教えてください。(熊本)

相続税申告の基礎控除と併せて非課税枠についてご説明します。

相続税の非課税枠のご説明をするにあたり、まずは相続税申告の基礎控除から順に説明していきます。
なお、原則として相続税は、被相続人(亡くなった方)の相続財産から正味の財産(債務控除後)の総額をもとに計算します。

①相続税の基礎控除
非課税枠のなかでも基礎控除は、すべての相続税申告が対象となる非課税枠です。基礎控除額は以下の計算式で算出し、被相続人の正味の財産(債務控除後)が、基礎控除額を上回る場合には相続税申告を行う必要があります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

②生命保険金・死亡退職金など
基礎控除の外に対象となる方の多い非課税枠として「生命保険金、死亡退職金」が挙げられます。
ただし、生命保険金は、契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なります。「契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人」という場合において相続税の扱いになります。保険金の受取人である相続人に対して、以下の非課税枠が適用されます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※死亡退職金も対象です
※雇用主から受け取る弔慰金の場合は以下が非課税となります

・業務上の死亡と認められる場合=被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当
・業務上の死亡ではない場合=被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当

③その他の非課税財産
墓地や仏壇等も非課税となりますが、投資の一環として所有していたものや、骨董的価値があるものに関しては、相続税の課税対象となります。また、純金が施された仏具などは仏具としての非課税枠とは認められず「純金」として扱われる場合もあるので注意しましょう。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。熊本をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの専門家が、熊本の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

相続税申告 熊本

税理士の先生、相続税における配偶者控除について教えてください。(熊本)

私は熊本に暮らしている40代男性です。先日、同じく熊本の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は熊本の実家のほかにも不動産をいくつかもっていましたし、預金額も含めると、相続税申告は避けられないだろうと思っています。

今は遺産分割について話し合っているところなのですが、熊本の不動産を誰が相続するかで折り合いがついていません。というのも、相続税について調べたところ、相続税には配偶者控除があるそうなので、私としては税金の負担が軽くするために母に相続してもらいたいのですが、母は私に熊本の不動産の多くを相続してほしいそうです。母に配偶者控除の話をしても、理解してもらえません。

正直なところ、私も相続税について詳しくはないので、私の配偶者控除についての理解が正しいのか自信がありません。税理士の先生、相続税の配偶者控除について教えていただけますか。(熊本)

相続税の申告時に被相続人の配偶者が受けることのできる「配偶者の税額の軽減」制度についてご紹介します。

熊本相続税申告相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。相続税には、被相続人(亡くなった方)の配偶者が受けることのできる、「配偶者の税額の軽減」、いわゆる配偶者控除の制度が設けられています。

この制度は、配偶者が、遺産分割や遺贈によって被相続人の財産を取得した時に適用できるもので、実際に配偶者が取得する財産の金額をもとに計算されます。

配偶者の取得金額が、「配偶者の法定相続分に相当する金額」、または「1億6,000万円」のいずれかを下回る場合には、配偶者に相続税がかかりません。

例えば、相続人がお母様とご相談者様のお2人だけだった場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。遺産分割の結果、お母様が相続財産をすべて取得した場合、配偶者の法定相続分である1/2よりも多く取得することになります。しかし、その取得した財産の価額が1億6,000万円よりも低い場合、配偶者控除を適用すれば、お母様に相続税はかからないということになります。

配偶者控除を最大限活用するために、お母様に出来る限り多く財産を相続させよう、とお考えになるのも1つの案ではありますが、気をつけなければならないのが、二次相続の発生です。

二次相続とは、最初の相続で財産を取得した人が亡くなり、次に発生する相続のことを指します。一次相続でお母様がお父様の財産を取得したとしても、二次相続の際にその財産をお子様が財産を取得することになります。一次相続で配偶者控除を最大限活用すると、二次相続で、お子様の相続税の負担が大きくなる場合があるため、注意が必要です。

配偶者控除を活用するのであれば、二次相続の発生についても十分に考慮する必要があります。熊本相続税申告相談プラザでは、熊本の皆様のご状況を整理し、控除や特例をどのように適用するのが最もよいか、ご一緒にシミュレーションしながらわかりやすくご案内いたします。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひ一度熊本相続税申告相談プラザにお問い合わせください。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

相続税申告 熊本

父の死亡保険金が相続税課税対象なのか、税理士先生に伺いたい。(熊本)

私は熊本に住む50代の会社員です。先月父が逝去したため葬儀を地元の熊本で執り行い、これから相続手続きをはじめる段取りです。先日、母が保険会社より父の死亡保険金2,000万円を受け取りました。父は不動産も含め財産がそれなりにあるため、相続税の納税は必須である事は自認しております。ここで母の受け取った死亡保険金2,000万円はどういった扱いになりますでしょうか。死亡保険金の契約者は父本人であり保険金受取人は母です。法定相続人は母と子供である私と弟の3人です。死亡保険金は相続税課税対象になりますか?(熊本)

死亡保険金には非課税限度額があり、その金額以下であれば相続税の課税対象とはなりません。

被相続人の死亡により取得した生命保険金に関して、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象です。但し、その生命保険金に対しても非課税限度額というものが定められています。その金額は

500万円×法定相続人=死亡保険金の非課税限度額

という式により算出され、その非課税限度額を超える金額部分に関しては課税対象となります。但し、死亡保険金の受取人が法定相続人ではない場合は、この非課税枠は適用できません。

ご相談者様のケースで考えると、お母様とご相談者様、弟様の3人が法定相続人となりますので、非課税限度額は「500万円×3人=1500万円」となります。死亡保険金2000万円のうち課税対象となるのは「2000万円-1500万円=500万円」という式で算出され、よって課税対象は500万円となります。

民法において死亡保険金というのは受取人固有の財産と見なされるため相続財産の中には含まれません。相続人で行う遺産分割協議の対象とはならないという事です。しかし、税法で考えるとみなし相続財産と扱われるため、相続税の課税対象になります。保険の契約者と被保険者が被相続人である場合には基本的に相続税が発生すると考えて、保険の契約内容はしっかりと確認しましょう。

今回のご相談内容と同様に、被相続人が死亡保険に加入していた場合は、その内容によって相続税の課税対象になる場合がありますので、ご自身で曖昧に判断してしまう事は控えて、専門家の税理士へ相談依頼する事をおすすめいたします。

熊本相続税申告相談プラザでは、熊本にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。熊本相続税申告相談プラザには相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えいたします。熊本にお住まいの方、熊本で相続税に関する専門家をお探しの方は、ぜひともお気軽にお問い合わせ下さい。所員一同心よりお待ち申し上げております。

熊本の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

相続税申告 熊本

相続税申告には期限があると知り焦っています。税理士の先生、期限の延長について教えてください。(熊本)

父の相続で相続税が発生しそうで困っています。私は熊本在住の40代です。半年ほど前に熊本の父が亡くなってから、相続人である母と私と今は熊本には住んでいない妹の計3人で遺品整理といった相続手続きをしてきました。父は特に遺言書を遺している様子はなく、財産も特に大きなものはなかったので、遺産を分けることはしないまま半年以上経ちました。ちなみに遺産である自宅には引き続き母が住んでいます。もちろん相続税がかかるなんて思ってもいなかったので、この半年間は相続税申告に関することは何もしていません。ところが今年の正月に久しぶりに家族が集い、父の思い出話をしていたところ、母が生命保険金を受け取っていたことが分かりました。生命保険金が相続税申告の対象になるのかは分かりませんが、もしも生命保険金を父の相続財産とした場合、もしかしたら相続税申告が必要ではないかと焦り始めています。先述したように、私たちはまだ遺産を分けることもしていないので、いまからなにもかも始めるとなると相続税申告の期限に間に合うとは思えません。可能であれば相続税申告の期限延長がしたいと思っていますがどうでしょうか。(熊本)

原則相続税申告の期限延長はできないため、いったん未分割で申告します。

ご指摘のように相続税の申告納税には、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。この期限については原則延長はできないため、いったん申告して後日申告内容の修正をすることになります。

ただし、相続税申告の延長は「原則」できないのであって、非常に稀ではありますが、理由によっては延長が認められるケースもあります。
・相続人の認知等のため相続人に異動が生じた
・遺贈の放棄があった

このような場合に限り、相続税申告の延長が認められる場合があります。

ご相談者様のように、遺産分割をしていなかった、時間が足りないといった個人的な理由ではまず認められないため、このような場合には先述したように一旦、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して相続税額を計算します。そして期限内に申告納税まで済ませます。なお、この時点では相続税の負担減につながる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできません。将来的に適用できるようにするために「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。その後、遺産分割協議がまとまって、正しい相続税額の計算が済みましたら修正申告(不足分を納める)ないし更正の請求(納めすぎた場合の還付請求)を行います。

しかしながら、ご相談者様の場合はまず熊本相続税申告相談プラザの税理士にご連絡いただくことをお勧めします。生命保険にも控除枠がありますので、きちんと計算したうえで専門家が対応することで本来の期限に間に合う可能性もございます。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。熊本をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの専門家が、熊本の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

熊本の方より相続税申告に関する相談

2024年11月29日

相続税申告

相続税申告は、税理士に依頼せずに自分で手続きできますか?(熊本)

私は熊本在住の70代女性です。このたび、私の夫が入院中の熊本の病院で息を引き取りました。葬儀も終え、今は相続手続きを進めるために準備しているところです。
相続人である私、娘、息子の3人で協力して熊本の自宅を片付けながら、夫の残した財産について整理し、おおよその財産額を計算しました。夫は暮らしていた熊本の自宅の他にも、熊本に土地を所有しておりましたので、相続税申告が必要になる見込みです。

相続税申告については税理士の先生に依頼すればよいだろうと考えていたのですが、娘たちは相続税申告を自分たちで行うつもりでいるようです。娘たちは少しでも節約したいからと言って相続税申告について調べているようなのですが、申告書類を見せてもらったところ、記入する項目がとても多くて、内容も細かく、とても自分たちで申告できるとは思えません。
娘たちは相続税申告の経験も知識もないのですが、そもそも専門家でもないのに相続税申告を自分たちで行うことは可能なのでしょうか?(札幌)

相続税申告はご自身でも行えますが、相続税専門の税理士に依頼するほうが安心安全といえるでしょう。

相続税申告は、一般の方がご自身で行うことも可能ではあります。しかしながら、相続税の計算は非常に複雑なうえ、専門的な知識も求められます。相続税には納税額を抑えるためのさまざまな特例や控除が存在しますが、知識のないまま相続税を計算してしまうと、お得な制度を適用できず、高い税金を払うことになるかもしれません。
また、もし計算間違いや不明瞭な申告などがあると、税務署から指摘を受け、過少申告加算税などのペナルティの対象となる恐れもあります。

相続税申告には期限が設けられています。相続の開始を知った日の翌日から10か月という短い期間の中で、相続人を確定させ、財産を調査し、遺産分割協議を終え、申告書を作成し、 納税資金を工面して、申告ならびに納税まで終える必要があります。これらはひとつひとつが手間も時間もかかる手続きのため、早め早めに手続きを進めていく必要があります。

熊本のご相談者様の場合は相続財産の中に複数の不動産が含まれています。不動産については相続税評価額を計算しなければならないほか、相続登記(名義変更)の手続きも必要となります。これらの手続きでは膨大な資料を扱うことになりますので、相続税申告に不慣れな一般の方にとっては非常に大きな負担となると予想されます。
相続税申告を専門とする税理士に依頼すれば、手続きの負担がなくなり、納めるべき相続税額を適正に低く抑えることができます。それゆえ、多くの方が相続税を専門とする税理士に申告業務の代行を依頼されています。

熊本の皆様、相続手続きは思わぬトラブルの発生によって、予想以上の時間がかかってしまうことも少なくありません。ご自身での対応に限界を感じる前に、ぜひ熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。熊本相続税申告相談プラザでは、初回のご相談を完全無料でお受けしております。相続税申告に関するお悩みを解消し、相続税申告に関する手続きがスピーディーかつ正確に進むようお手伝いいたしますので、熊本の皆様はぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

相続税申告・生前対策
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お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

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相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。熊本相続税申告相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
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