熊本の方より相続税申告に関するご相談
2025年06月03日
相続税申告でのタンス預金の扱いについて、税理士の先生にお尋ねします。(熊本)
はじめまして。私は熊本在住の50代女性です。熊本で相続税申告に強い事務所を探していて、こちらをご紹介いただきました。
亡くなった父が貯めていたタンス預金について、税理士の先生に質問があります。先日、熊本の実家で遺品整理をしていたところ、見慣れない箱の中からかなりの額になる現金が出てきました。父が大切にしていたコレクションを置いていた棚の中に保管されていましたので、父がこっそり貯めていたのだろうと思います。
熊本の実家や土地は父の名義ですし、財産の総額を考えると相続税申告はまちがいなく必要だと思うのですが、このタンス預金についても申告の必要はあるのでしょうか?(熊本)
相続税申告では、タンス預金も含め、被相続人の死亡時点で所有していた現金をすべて計上する必要があります。
被相続人がお亡くなりになった時点で所有していた現金は、その保管場所が金融機関なのかご自宅なのかに関わらず、相続税の課税対象となります。したがって、熊本のご相談者様のようにご自宅に保管されていた、いわゆるタンス預金についても、相続税申告時に漏らさず計上しなければなりません。
相続税申告は申告納税制度を採用しています。これは納税者側が相続税の課税対象となる遺産額を申告し、それをもとに納税金額を計算し、納付する制度です。申告した遺産額が少なかったり、納付する相続税額が本来納税すべき金額よりも低かったりすると、税務署から指摘され、追徴課税が発生することもありますので、正しく申告納税することが重要です。
自宅に保管していたのだから、申告せずとも指摘されることはないのではないか、とお思いになる方もいらっしゃいますが、この考えはとても危険です。税務署は被相続人の生前所得額を把握していますし、職権により銀行口座の入出金履歴等も確認することができます。申告内容に怪しい点があると、被相続人の口座だけでなく、相続人の口座についても調査され、不自然なお金の流れがないか細かく調査されます。タンス預金を隠しとおすことはできないと考えるべきなのです。
相続税申告は人生で何度も経験するものではないにも関わらず、法律上の細かな定めが数多くあり、不慣れな方がご自身で申告納税するのは非常に難しい分野となっています。相続税申告に関してご不明な点がある熊本の皆様は、相続税申告に精通した熊本相続税申告相談プラザまでぜひお問い合わせください。初回のご相談は完全無料です。