熊本の方より相続税申告に関するご相談
2025年11月04日
父には借金があり、相続税申告時の債務控除を考えています。借金の他にも控除できる債務があれば、税理士の先生に教えて欲しいです。(熊本)
こんにちは、私は熊本在住の40代です。先日父が病で亡くなり地元の熊本で葬儀を執り行いました。そんな折、父には金融機関からの借入金があることが分かりました。相続税申告の際には相続財産の総額から借金などの債務を控除できると聞いたのですが、借金の他にもどんな債務が控除対象なのかを、詳しく教えていただけますか。相続放棄する事は考えていません。税理士の先生、よろしくお願いいたします。(熊本)
相続税申告における遺産の総額から控除できる債務について、控除できない債務と併せてご説明します。
被相続人(ご相談者さまのお父様)に未払金や借入金(ローン)などの債務がある場合には、その債務金額を相続の遺産総額から、控除する事が可能です。これが相続税申告の債務控除制度です。
相続税申告で債務控除の対象となるものを、以下でご案内いたします。
- 被相続人の死亡した際(相続開始時)に存在した債務で、確実性が認められるものについては控除対象です。
- 被相続人に課される所得税などで、相続の開始後に相続人等が納付する又は徴収されることになった税金について。相続時精算課税適用者の死亡によってその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除きます。相続開始時に、納税金額が未確定のケースであっても、債務の控除対象になります。
- 被相続人の葬式費用、これは被相続人の債務ではないものの、遺産総額から控除が行える債務控除対象に認められていますので、金額や支払先が明記されたもの、日付が明記された領収証やレシート、支払証明書の原本などは、紛失しないよう注意して保管をお願いします。お布施、心付け、通夜や告別式での食事代に関しても、控除の対象となります。
相続税申告において債務の控除対象外になるものを、続いてご案内します。
- 被相続人が生前に購入したお墓の購入代金、その未払い分などの、相続における非課税財産に関わる債務は控除対象外です。
- 相続人等の責任において、納付や徴収される事になった延滞税や加算税などの税金なども控除の対象外です。
相続税申告の債務控除についてご説明しましたが、実際のところ債務控除の対象や非対象に該当するかしないかの判断には、慎重さが求められます。
熊本で相続税申告についての専門家をお探しの皆様は、ぜひ熊本相続税申告相談プラザにお任せください。初回は無料相談をご用意しておりますので、少しでもご不安やご不明点がある方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせ下さい。熊本の皆様からのお問合せを、所員一同心よりお待ちしております。