熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税申告に関するご相談
2026年03月02日
税理士の先生、亡くなった夫の相続税申告で妻の私に使える控除について教えてください。(熊本)
私は熊本在住の主婦です。先日亡くなった夫の相続税申告に向けて、遺産を整理しています。夫の名義となっている不動産には、私が今暮らしている熊本の自宅、それから土地、ゆくゆくは長男夫婦に譲るつもりだった熊本の不動産があります。
預金額と合わせると相続税申告が必要となる見込みなのですが、私としてはできるだけ夫の預金をとっておきたい気持ちがあります。といいますのも、夫の晩年は医療費がかなりかかりました。私も病気がちですので、今後も医療費がかさんでいくでしょう。
お金のことで息子たちに迷惑をかけるようなことは避けたいのですが、夫の預金から相続税を支払うとなると、手元に残るお金に不安があります。かといって熊本の不動産を売りに出すわけにもいきませんし、どうしたらよいものかと悩んでいたところ、相続税申告には妻の私だけが使える控除制度があると耳にしました。この制度について、税理士の先生に教えていただきたいです。(熊本)
相続税申告の際、亡くなった方の配偶者に適用可能な控除制度についてご紹介いたします。
相続税申告には、「配偶者の税額の軽減」という、亡くなった方(以下、被相続人)の配偶者にのみ適用可能な控除制度、いわゆる配偶者控除があります。
今回の例で言うと、被相続人の配偶者である熊本のご相談者様が、被相続人の遺産を取得された場合に、実際に取得する遺産額が以下のどちらか高い方の金額を超えないようであれば、熊本のご相談者様に相続税がかかることはありません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
法定相続分とは、相続人それぞれがどの程度の遺産を相続できるか、民法で定められた割合です。相続人の数やそれぞれの相続順位に応じて法定相続分の割合は異なってきます。
例えば相続人が被相続人の配偶者と子の場合では、配偶者の法定相続分は1/2の割合となります。残りの1/2は子で分け合うことになりますので、子が1人であれば子の法定相続分は1/2、子が2人であれば1/4ずつといった具合です。
なお法定相続分は「目安」ですので、遺産分割協議により相続人全員が合意するのであれば、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。
遺産分割等により、配偶者である熊本のご相談者様の取得する遺産額が1/2の割合を超えることになったとしても、その遺産額が1億6千万円を超えないようでしたら、配偶者控除の適用により熊本のご相談者様の相続税額は0円となります。
配偶者控除の適用には相続税申告が必須となっておりますので、たとえ熊本のご相談者様の相続税額が0円だったとしても相続税申告は必要となりますのでご注意ください。必ず相続税申告の期限内に配偶者控除適用の旨を記した申告書を税務署へ提出しましょう。
配偶者控除をはじめとして、相続税申告には控除制度や特例が設けられていますので、上手に活用することで熊本のご相談者様ならびにご家族の納めるべき相続税を減額できる可能性があります。ただ、控除制度や特例には複雑な要件がありますので十分に確認し、ご自身に適用可能かどうかしっかり見極めなければなりません。
熊本の皆様におかれましては、相続税申告の専門家である熊本相続税申告相談プラザがお力になります。熊本の皆様の相続税額を抑え、相続税申告が滞りなく完了するよう尽力いたしますので、まずは気軽に熊本相続税申告相談プラザの相続税申告に関する無料相談会をご利用ください。
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