熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税に関するご相談
2026年03月02日
税理士の方に伺います。死亡保険金は相続税の対象ですか。(熊本)
熊本の父が亡くなって1か月。熊本市内の斎場で葬儀を済ませて、今は相続関係の手続きをしています。父は平凡な会社員でしたのでこれといって大きな財産はなく、父名義の自宅と現金が数百万円でした。相続人は母と私の2人ですので、遺産分割協議というほどでもないですが、遺産についての話し合いはしています。
ただ、ひとつ気になることがあって、母が父の死亡を受けて死亡保険金を受け取っています。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどですが、この死亡保険金は相続税の対象になるのでしょうか。対象だとすると我が家には関係ないと思っていた相続税申告が必要になるかもしれません。相続税申告には申告期限があると聞いて不安です。(熊本)
死亡保険金には非課税限度額がありますが、相続税の対象です。
死亡保険金の取り扱いですが、民法では「受取人固有の財産」ですので相続財産の対象外であり、遺産分割協議の対象とはなりません。一方で、税法上では「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となることをご承知おきください。
ただし、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、死亡保険金の契約書を確認する必要があります。
【契約者、受取人の関係により異なる税金】
- 契約者=被保険者、受取人が相続人→相続税
- 契約者と被保険人が異なり、受取人=契約者→所得税、住民税
- 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人→贈与税
契約書より、被相続人が死亡保険金の保険料の全額ないし一部を負担していた場合は相続税の課税対象です。
ただし、死亡保険金には「法定相続人1人につき500万円」の非課税限度額が設けられていますので、限度額を超えた金額が相続税の対象です。
【死亡保険金の非課税限度額】
- 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様のケースでは、法定相続人2名ですので「500万円×2人=1000万円」が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象ということになります。
生命保険を受け取った場合には、まず契約内容を確認しましょう。相続税の課税対象となった場合には、期限内に相続税申告を済ませなければペナルティが発生してしまいます。必ず相続税を専門とする専門家の税理士へご相談ください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。熊本をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの専門家が、熊本の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。