熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税申告に関するご相談
2026年01月06日
税理士の先生、相続税申告に必要な残高証明書について教えてください。(熊本)
先日、熊本で同居していた父が亡くなりました。家族を失うことは私にとってはじめての経験なのですが、こんなにも行わなければならないことがあるのかと驚いています。
母曰く、父は熊本の自宅のほかにそれなりの広さになる土地を熊本に所有していましたので、相続税申告が必要だろうということでした。そのために必要な書類準備を母から任されたのですが、書類管理が苦手なので困っています。
相続税申告について調べたところ、必要書類の中に銀行口座の残高証明書というものがあったのですが、残高証明書とは何ですか?わざわざ残高証明書を取り寄せなくても、通帳のコピーで事足りるような気がするのですが、問題ないでしょうか。(熊本)
残高証明書は被相続人の所有していた金融資産の正確な残高を証明する書面です。正しく相続税申告を行うために、金融機関へ請求するようにしましょう。
残高証明書とは、請求者の指定する日時時点に、指定口座の残高がいくらであったかを証明するための書面です。残高証明書の発行は取引先の金融機関に請求することになりますが、熊本のご相談者様のように「わざわざ残高証明書を準備せずとも、通帳のコピーで十分ではないか」とお思いになる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、通帳だけでは「合算(個別の取引明細がまとめられ、合計金額として一括印字)」などによって残高がいくらなのかがわからなくなってしまうケースもあります。
相続税申告では財産内容を正確に申告する必要があるため、金融資産がどの程度あるかの証明として残高証明書を準備することが一般的です。
まずは金融機関へ残高証明書を請求するため、以下のような書類を準備しましょう。
- 戸籍謄本(除籍謄本)
- 請求者の実印および印鑑登録証明書(発行から6か月以内)
戸籍謄本は、請求者が相続人だと証明するためや、被相続人の死亡日確認のためなどに必要です。被相続人が複数の口座を所有していた場合には、その都度書類の提出が必要となりますので、手続き時に戸籍謄本や印鑑登録証明書などの原本を返還してもらうと、使いまわしができて便利です。
なお、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を提示することで戸籍謄本の提出が不要となるケースもあります。必要書類や手続き方法は金融機関ごとに異なる場合がありますので、詳しくは取引先金融機関へ問い合わせるようにしましょう。
残高証明書の請求時には以下のような点にご注意ください。
- 利息分の計算が漏れていないか
残高証明書には被相続人の死亡日(相続の開始日)時点での元本の金額を記載しますが、定期預金の場合には、預入した日~相続の開始日までに利息(既経過利息)が発生します。残高証明書の発行時には、金融機関にて利息を必ず計算して記載してもらいましょう。 - 残高証明書が相続の開始日時点のものであるか
残高証明書は相続の開始日時点のものでなければなりません。残高証明書の請求時には、被相続人の死亡した日を正しく伝えましょう。 - 手数料の用意
残高証明書を発行する際は手数料がかかります。金融機関ごとに手数料の金額が異なるのでご注意ください。
熊本の皆様、相続税申告では多くの書類を扱わなければなりません。熊本の皆様におかれましては相続税申告を専門とする熊本相続税申告相談プラザがお力になりますので、まずはお気軽に熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。相続税申告の専門家が、熊本の皆様の相続税申告が滞りなく完了するよう力を尽くします。