熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税申告に関するご相談
2025年10月02日
税理士の先生、亡くなった夫の相続税申告で、妻の私が受けられる控除について教えてください。(熊本)
私は熊本で暮らす70代女性です。先日、熊本で長年連れ添った夫が亡くなりました。
夫はそれなりの金額の財産を遺してくれましたので、私の当面の熊本での暮らしは問題なく過ごせるだろうと思ってはおります。ただ、これからの人生何があるか分かりません。今暮らしている熊本の自宅は残しておきますが、もう今後活用する予定のない熊本の土地などは売り払って、できる限り手元にお金を残しておきたいと思っています。
相続税申告では、妻である私が利用できる控除の制度があると聞きました。ぜひとも利用したいと思いますので、この控除制度について教えてください。(熊本)
相続税申告で被相続人の配偶者が利用できる「配偶者の税額の軽減」制度をご紹介します。
相続税申告では、「配偶者の税額の軽減」、いわゆる配偶者控除の制度が設けられています。被相続人(亡くなった方)の配偶者が利用できるもので、相続税の負担を大幅に軽減させることにつながります。
配偶者控除を利用するためには、配偶者として実際に取得する財産額がはっきり決まっている(遺言により取得する財産が指定されている、または遺産分割が完了している)必要があります。
配偶者の実際に取得する正味の財産額が、以下のいずれかを超えなければ、配偶者に相続税が課せられることはありません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
例えば、取得した財産が1億6千万円以上だったとしても、それが配偶者として受け取る法定相続分の範囲内の金額なのであれば、配偶者に相続税はかからないということです。
この配偶者控除は相続税申告を正しく行うことも要件の一つですので、配偶者控除の利用により相続税の納税が不要になった場合でも、相続税申告は必ず行いましょう。
相続税申告を正しく行うためには、相続財産の価値を正しく把握する必要があります。熊本のご相談者様のように相続財産の中に不動産が複数ある場合は特にご注意ください。たとえこれまでほとんど利用していなかった土地だとしても、相続税評価額を調べたところ、想像以上の価値があると判明することもあります。熊本の不動産については、しっかりと「評価」を行い、相続税評価額がどの程度になるのか確認しておきましょう。
不動産の評価は非常に難しい分野で、複雑な計算を伴います。熊本に不動産をお持ちの方は、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
私ども熊本相続税申告相談プラザは、豊富な相続税申告実績をもち、これまで培った相続税申告に関する知識とノウハウを強みに、熊本の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、熊本エリアで相続税申告を依頼できる事務所をお探しの方は、ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。